今日は「傷病手当金」について話しましょう。
「傷病手当金」とは健康保険に加入しているサラリーマンが、業務外でのケガや病気で働けなくなったときに、所得を保障してもらえる制度です。ケガや病気で働けなくなった時に4日目から対象となり、一日につき標準報酬日額の60%相当が支給されえます。(※支給要件は事業主から十分な報酬が受けられない場合などの条件がありますので、ご注意ください)
ちなみに業務上の事故の場合は、労災から同様の保障がされますから、サラリーマンという職業は、社会保障とう点では非常に恵まれているといえます。
一方、自営業者等が加入する「国民健康保険」では、傷病手当金が支給されませんので、働けなくなった時のリスクはより慎重ご検討下さい。
以前、ご紹介した「高額療養費」は勿論のこと、傷病手当金の有無、ローンの有無なども考慮した上で入院日額を考えて下さい。