朝鮮学校公園不法占拠・日向みかん・大たこ論争 | 中谷良子の落書き帳

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核武装・スパイ防止法の実現を

以下の情報を見てみると朝鮮学校公園不法占拠事件のようなトラブルって意外と多いんですね(私が知らなさすぎなのか)

この著者には、是非とも朝鮮学校公園不法占拠についても、調べて見解を示していただきたかったですね。

日本は外国から見れば良い見方をすればUtopiaですが、日本であるのに外資の買収を止めることもできない何の手だても打てない非常に大バカな国にも映っていることでしょう。

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境界争いで全国紙を賑わす事件も続いた。
宮崎と大阪だ。

前者は、日向市(ひゅうがし)の小学校の校庭で始まった。
校庭4000平方メートルのうちの、1450平方メートルを巡って訴訟が行われた。

対峙したのは、日向市と民間の男性だ。
事の発端は2010年、その男性が校庭にみかんの木を次々と植えたことから始まった。

男性と知人3人がパワーショベルで運動場を掘り起こし、みかんの木をグリッド(格子)状に植えはじめたから、教頭はあわてた。
山の中腹の小高い丘にある総児童数20人ののどかな小学校にとっては、大事件である。

「みんなの運動場が・・・」と泣き出す女の子も出てきたという。

「ここは俺の土地だ」
そう主張する男性には、ちゃんとした根拠があった。

「俺の土地に植えて何が悪い」

登記上、その土地は男性の父親名義になっており、30年前から日向市に対し、買い取るか返還してほしいと求めていたようだ。
ここに至る長い歴史があったのだ。


時代は85年前の1925(大正14)年。
当時、小学校の拡張計画があり、隣接地のサトイモ畑を小学校側は取得したようだ。

その農地がこの男性の先祖がもっていた土地である。
ところが、土地登記が変更されることはなく、証拠の契約書も日向市は焼失してしまった。

1963年、庁舎が全焼してしまったからだ。

いくつかの必然と偶然が重なったものだが、大きな原因は小学校側が名義変更の登記をせず、そのままにしていたことである。

地元不動産を扱う土地家屋調査士によると、当時は小学校や中学校の施設については寄付なども多く、登記手続きをしないケースが少なくなかったという。

学校資産が公共施設だということもあり、登記もされず、そのままにしてしまうことがこの地区では多かったらしい。

少し寄り道になるが、現在起こっている登記上のトラブルを見ていくと、原因は3つくらいに大別される。

1つは、大津市住吉台でみてきたようなケースで、

①昭和40~50年代前半にかけてのミニ乱開発に起因するものだ。
ブルドーザーで元あった地形を大きく改変し、そのまま分筆してしまったケースである。

もう1つは、戦時中に起こったもので、

②誘導路などの旧軍用地を強制買収された民有地が戦後、境界不明のまま返還された場合である。

買収前の地権がそのまま残ったりして二重登記になるケースがある。
東京六本木には同類の地図混乱地域があり、森ビルは往生した。

再開発の際、地権者400人、約600筆の土地買収に4年の歳月を費やしたという。
最後に3つ目として、

③その他、自然災害や公共事業の後に起こるもので、登記手続きの(し忘れ)(放棄)である。

日向市のケースは③に当たるが、単純ではなかった。
1つおまけが付いていた。

日向市役所は、この男性側に85年間、固定資産税を請求し続け、男性側は払っていたのである。

男性は「固定資産税を負担させていたから、自分の土地だ」と主張し、市役所側は、「1945年に20年の長期取得事項が成立しており、市の所有だ」と、主張した。

第一、二審は市の勝訴に終わり、最高裁にも受理されたが、2012年、上告棄却となって市役所の勝訴が確定した。

登記簿に名義が記載され、たとえ固定資産税を払いつづけていても、現場を占有している方が勝ってしまうという判例になったといえる。

要するに、この国では「占有した者」が強いのである。

私たちは曖昧な地籍と特別な土地法制の下に暮らすゆえ、ある日突然、予期せぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあり得るのだと知っておきたい。

本ケースでは、学校側(日向市)が占有しつづけてきた側だが、この論理でいくと、20年間韓国が竹島を占有し続けてしまうと、所有権が移ってしまうという奇妙な解釈も成り立ってしまう。

所有権と領有権は別だから違うのだろうけけど・・・


それにしても迷惑したのは、児童たちだ。

デコボコになってしまった運動場が落ち着くまでしばらく我慢するしかなかったし、先生たちも決着が着くまで落ち着かなかったことだろう。

一方、大阪市内のたこ焼き「大たこ」も、最高裁まで争った。

これは、屋台のたこ焼き業者(「大たこ」)が市有地で長期間にわたって営業していたケースである。
業者が大阪市を相手に

「時効取得により、屋台がある土地は自分のものだ」と訴え出たものだ。

わずか四平方メートルを巡る争いだが、場所が繁華街・道頓堀の一角であるだけにもめた。
店側の言い分は

「土地の占有から20年以上が過ぎているため、時効による土地取得が成立する」というものだったが、第二審で命じられた判決「市有地の不法占拠であり、土地の明け渡しと、過去の土地使用料の支払い」が最高裁によって確定した。

最高裁の判決まで4年を要したが、大阪市側の主張が全面的に通ったかたちだ。
同じような路上の営業スタイルは、博多にもある。

こちらは1軒にとどまらず、今でも150軒以上が中州・天神に並ぶ。

「博多屋台は市民から愛されていて、なくてはならない存在です・・・」

福岡市は屋台営業について1代限りとする指導要綱(2000年~)を施行する一方、新規参入についての見直しもはじめている。
ここもまた、公有地の占拠、街の賑わい創出と衛生管理などがいくつも絡み、悩ましい問題になっている。

ともあれ前例となった「大たこ」は2010年、訴訟で負けた。惜しむ声もある。

「名店が消えて残念です」
「グレーゾーンが街の賑わいをつくるってこともあるのに・・・」
「一等地に20年居座ったから俺の土地、というのはイカンよな!・・・持ち主不明の土地ならともかく」

裁判に対する反応は様々だった。
ただ、この最後の傍点部分のコメントはなるほど・・・である。

「大たこ」のケースは、境界がはっきりした公有地(市有地)だったから

「店側が不法占拠した」

となったわけだが、もしその場所が(持ち主不明の土地)だったらいい勝負をしただろうというコメントだ。
確かに、(持ち主不明の土地)であったならば、その土地は「取得時効で勝負あり」の可能性が出てくる。

前述したように、民法第162条の「取得時効」のルールは、所有の意思をもって土地に居座り、善意無過失であれば10年、それ以外(悪意)であれば20年、占有し続けるとその占有者のものになるというもので、日向市(学校側)もこれを主張してきた。

今後は、幽霊地主の増加に伴い、こうしたケースが頻発するかもしれない。
繰り返し言うが、いずれのケースも稀ではない。

誰もがトラブルに巻き込まれる可能性をもつ。
「日向みかん」や「大たこ」の例が、特異な事例でないことを知っておくべきだ。

曖昧地籍を前提に、幽霊地主に囲まれて暮らしている私たちは、そういった訴えを誰もが受ける可能性をもっている。
事件が起きるかどうかは、隣人が性善説だけで考えていい人かどうか、他人を慮る人かどうか。

その差に因(よ)るだけだ。
あてにならない土地法制のもと、社会そのものが成り立っていることの危うさと頼りなさに私たちは気づかなければならない。
そして登記を扱う法務局は、そんな時でも民事不介入であることも。


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