皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。
令和6年度司法書士試験午後の部第20問は、令和5年3月28日民二538号が題材でした。
1年前に発出された先例をゴロっと丸ごと使ってくる感じが凄いです。
実務家登用試験です。
気になったのが、選択肢、いわゆる肢(あし)エの設問です。
「法定相続分での相続登記がされた」その後に「所有権全部を目的として抵当権の設定の登記がされた」その後に「当該土地について遺産分割がされた」なんてことがあるのかなと。
(所有権の移転登記と異なり)更正登記ですから、登記上の利害関係人がいる場合、その者の承諾が必要である点を尋ねたかったのは理解できます。
が、しかし、さすがにこれは現実にはないかなと。
出題者のセンスかなと思いきや、違いました。
民事月報Vol.78.5先例解説のp50で民事局の人たちが類似の事例を挙げていました。ここが原点(原典)かと。
つまり本問は、先例及び先例解説からの出題でした。
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