改正民法と共同親権と謎の昆虫について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

2024年5月17日、改正民法が成立しました。
離婚後も父母の双方が子の親権を持つ「共同親権」制度が導入されます。

(離婚又は認知の場合の親権者) 
第819条
1 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。 
2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。 
3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
【中略】
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7 裁判所は、第2項又は前2項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。 
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第1項、第3項又は第4項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。 
【以下省略】

以上、法務省HPに掲載された新旧対照条文より抜粋・編集しました。
現在、令和6年5月ですが、施行は令和8年4月1日でしょうか。
もしそうであれば、令和8年度司法書士試験の出題に影響を与えます。
思いのほか早く成立したなという印象です。


謎の昆虫についてはまた後日といたしましょう。
 

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