共同相続と相続放棄と勘当と要式行為について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

司法書士講師・三枝りょうのブログ

司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

相続が発生して、言い換えると誰かが亡くなって、亡くなった人の相続人が複数いる状態を「共同相続」と言います。
たとえば、Aが死亡して、Aには妻B、子C及びDがいた場合、Aの相続人は、BCDなので共同相続人です。

Aが所有していた財産(遺産)は、すべてBCDに承継されます。
すべての遺産がBCDの共有です。債務などはまあ置いておいて。

すべて共有は具合が悪かろうと、たとえば「AB老夫婦が住んでいたA名義の土地建物はBのものってことで良いんじゃないか。」という話し合いを「遺産分割協議」と言います。
BCD全員でやります。

上記のケースと異なり、相続人が10人といった案件となると、「いやいやアタシはもう相続の放棄をしたから関係ないのよ。もうね他の人たちでやってもらえれば。」的な人が登場します。
司法書士は、この「相続の放棄をした」という台詞は信じないように訓練されています。

民法
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

以上のとおり、「相続放棄」は、法律上、やり方が決まっています。
これを「要式行為」と言います。

で。です。
上記の「「いやいやアタシはもう-」と言い出す人の多くは、他の家族や相続人に「いらないから放棄するわー。」と言っているだけで家庭裁判所への手続きを経ていません。
したがって、相続放棄の法律上の効果は生じていません。
うっかり信じて相続人のメンバーから外しておこうものなら、後から大変な尻拭いが待っています。

「おまいさんのような者とは親でもなければ子でもない。勘当だ。出ていっておくれ。」
的な台詞が古典落語にはございます。
勘当とは、親の側から親子の縁を切ることです。かんどう。

「勘当」というワードは、落語を聴いているとしばしば耳にします。
当方は、大して深く考えもせず、父親がドラ息子に一方的に宣告するだけのものかと思っておりました。
しかし、江戸時代の勘当は、勘当届書を作成し、奉行所に届出をすることにより公的に親子関係を解消する「要式行為」な制度でした。
知りませんでした。


ファミチキバーガー作成キットです。
専用バンズがホットケースの前に置いてあります。
絶妙なポジショニングです。
 

【チャンネル登録お願いします!】

 

 

【PR】

合格までの最短ルート
アガルートアカデミー

 

【PR】
「今,覚えたい」を持ち運ぶ
プチまな