一族郎党皆殺しと無力と麓庵かつ玄について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

相続による所有権の移転の登記の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合、被相続人の同一性を証する情報の提供が必要である。
相続登記をややこしくしている元凶の一つがこれです。

何段階か前の話をいたします。
不動産の所有権の移転の登記の原則的なお話です。

甲区2番
東京都A区B町三丁目4番5号
所有者 田中一夫

上記のような不動産登記があったとして。
便宜X別荘と名付けましょうか。
田中一夫さんが、X別荘を、鈴木次郎さんに売却することになりました。
実は、田中さんは数年前に引っ越しをしており、現在は、千葉県C市D町6番7号に住民票を異動しています。

売買を原因とする所有権移転登記を申請する際には、申請情報(申請書)に登記権利者(買主)と登記義務者(売主)の氏名及び住所を記載します。
申請人の表示です。
嘘を書いたら一族郎党皆殺しの刑ですので、「義務者 千葉県C市D町6番7号 田中一夫」と現住所で記載します。

すると。
登記義務者=登記名義人であること
という不動産登記のルールがあるので「別人じゃん」と。
「人」は、氏名と住所で特定をするので、登記官は、登記上の「東京都A区-の田中さん」と申請人の「千葉県C市-の田中さん」を同一人だと認めてくれません。
「イッツミーー!!」と叫びながら全裸で法務局に乗り込んだところで罪が重くなるばかりです。
ありのままの私はここでは無力です。

で。どうしましょうと。
簡単です。所有権移転登記の前に「登記名義人住所変更登記」というやつを1つ噛ませばオールオッケーです。
司法書士試験の記述式問題第36問でしばしば論点となる「前提登記としての名変登記」です。
登記名義人住所(あるいは氏名)変更登記を、業界人は「メイヘン・トウキ」と呼びます。

1件目名変登記
2件目移転登記
これらをまとめて申請することを「連件申請」と言います。業界用語です。


麓庵かつ玄です。
古民家のとんかつ屋さんで雰囲気最高でした。

ご馳走様でした。

 

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