民法第262条の2と令和5年3月28日民二第533号について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

司法書士試験の受験勉強では、条文を死ぬほど読みます。
死ぬほど読みますけれども、「条文番号」まで覚える必要はありません。
「これは何条でしょうか。」的な出題はないからです。

が、しかし。です。
覚えなければならない条文番号もあります。

何故か。
不動産登記の申請書(申請情報)に書くからです。
司法書士試験でも出題されます。

そんな「番号覚え」にニューカマー登場です。
民法の条文番号です。

(所在等不明共有者の持分の取得)
第262条の2
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按あん分してそれぞれ取得させる。

本条に基づいて、所在等不明共有者の持分移転登記をする場合です。
申請情報に記載すべき登記原因は、下記のとおりです。

令和何年何月何日民法第262条の2の裁判

日付は、持分を取得させる旨の裁判が確定した日です。
「裁判の日」でなく「裁判が確定した日」ですから、司法書士受験生さまは、つまらんひっかけ問題にひっかからぬよう注意してください。

「裁判」とあるので、不動産登記法63条の「判決による登記」かと思いきや。
そうでもないようです。
登記識別情報は、不要ですが、登記義務者の印鑑証明書は、原則どおり必要です。

登記権利者 持分2分の1 A
登記義務者 B
      上記代理人A

登記義務者Bは行方不明ですから、Bの印鑑証明書を提供するのは無理です。ムリムリ。
したがって、Bの代理人であるAの印鑑証明書を提供します。
以上、令和5年3月28日民二第533号の見解です。
 

みそきんの中身です。

もやしが入っています。

 

おいしくいただきました。


 

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