内縁関係の解消と順位変更と独鈷杵について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。

 

なかなか良いところを突いてくるなー、と感じたのは、15問目です。
令和4年度司法書士試験午後の部第15問です。

ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。

「過去問読むだけ!」を収録編集していて改めて感じること。
不登法択一式(マークシート)問題は、各選択肢が長いです。すげー長い。です。

肢アは、「離婚」であれば秒殺ですが、「内縁関係の解消」というところミソです。
ミソですが、読み急いで「離婚」と誤読して、結果、正解に達している人も少なからずいるようにも思います。

「内縁関係」に「婚姻」の規定を準用するかは悩ましい問題です。
が、しかし、本件は「登記手続きを命ずる給付判決」です。
そこに気がつけば、「判決(ほぼ)万能ー!」と講義で習ったことを思い出すでしょう。
ついでに数少ない例外(NGとなるもの)まで思い出すことができれば完璧です。

 


ウ 順位1番の抵当権の登記名義人と順位2番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。

こちらもなかなかです。
受験指導サイド的にはニヤリとしたくなる肢です。

登記原因が「合意」といえば。
ア)順位変更
イ)優先の定め
ウ)指定債務者(指定根抵当権者)の合意
の3つです。基本中の基本です。

本肢では、ア)のバリエを聞いています。
同一人がする順位変更です。どういつじん。ドイツ人ではありません。
「合意」は、「ひとりでできるもん!」なのかと。

「意思」の「合致」で「合意」です。
意思→☆←意思
「これを一人でやっているかのような登記原因おかしくない?」と感じた人がいたのでしょう。
この業界は理屈っぽい人たちで成っています。

 

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金剛力士像の左手にあるのは「独鈷杵」です。どっこしょ。
バナナではありません。

 

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