原本還付と相続放棄と東京ゲートブリッジについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

司法書士は、基本、「原本還付」ができるものと思いこんでいます。
もちろん、所有権登記名義人が登記義務者の場合の印鑑証明書など「できないものはできない。」と熟知しておりますけれども、それ以外は返してもらえるだろうと。

法務局はそれでいいですけども、家庭裁判所はそうはいきません。
たとえば「相続放棄」ですか。

共同相続(相続人が複数名いるケース)において、一部の者が「相続放棄をしたい。」と希望されるケースがあります。
相続放棄をすると、一切、相続人でなかったことになります。

「遺産分割協議は相続人全員で。」というルールがあります。
そうすると、順序的には
1 相続放棄
2 残った相続人で遺産分割協議
3 相続登記の申請
となります。

相続放棄をするには戸籍を集めて家庭裁判所に提出する必要があります。
3の登記手続きで必要な戸籍とだいたいかぶります。

司法書士としては、3で使うつもり満々ですから、「戸籍のコピー一式」あるいは「相続関係説明図」と一緒に戸籍原本(と返送用の赤レタパ)を家庭裁判所に送付しちゃったりして原本還付を求めつつ、相続放棄の手続を進めます。
すると。かかってきます。
「うちでは原本還付やっていないのですが。」的な電話が。


東京ゲートブリッジです。
集中力が途切れたので、本件の続きは、また後日といたしましょう。

 

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