二十四節気と登記情報提供サービスと会社代表者等の住所の表示について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

本日は,二十四節気の小満です。

しょうまん。

「登記情報提供サービス」
司法書士が業務で日常的に利用するサービスです。めちゃくちゃ便利に使っています。

どのようなサービスなのか。
HPには,下記のとおり記載があります。
> 登記情報提供サービスは,登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。

国が保有する公的情報である「登記情報」をカネさえ払えば瞬時に PDF データでダウンロードが可能というですね,一体にどうなっておるんだと。
運営会社(法人)は,一般財団法人民事法務協会です。

「登記情報」ですから,不動産,法人,いずれの情報も取得することが可能です。
が,しかし,今年の夏以降,少々利便性に欠ける事態が生じるとか生じないとか。

令和4年9月から,登記情報提供サービスにおいて,会社代表者等の住所を一律で表示しないこととする。
だそうです。一体どうしたことでしょうか。

何故に不便なのか説明は割愛しますけれども,司法書士が100人いたら100人の司法書士が「チョー不便!」と言うでしょう。
異口同音という言葉は,このタイミングで使いたいです。


【登記情報提供サービス】
https://www1.touki.or.jp/
土曜日,日曜日,祝日は休止中です。

 

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