路線価と固定資産評価額と課税明細書について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

不動産登記の講義では,「不動産の価格に1000分の20を乗じて-」的なことを申し上げます。
「不動産の価格」って何ですかと。

土地の値段で定期的に話題になるのは「路線価」でしょうか。ろせんか。
「銀座鳩居堂前の」的な枕詞がつくあれです。

税理士さんならばいざ知らず,司法書士にとって「不動産の価格」と言えば「固定資産評価額」です。
こちらを課税標準金額として登録免許税を算出します。

計算・納付は,司法書士がします。
確認・検算は,登記官がします。

不動産登記法上,登記申請の添付情報(添付書類)として「不動産の価格を証する書面」はありません。
が,しかし,実際は,添付情報欄に書かずして当該「不動産の価格を証する書面」を提供します。
東京は。

当方は,東京の東端,「ほぼ千葉」エリアの司法書士オフィスに居候しています。
したがって,千葉地方法務局の管轄区域内の登記所に登記の申請をします。しばしば。
千葉県は,「不動産の価格を証する書面」の提供はすることを要しません。
何ですかこのローカルルールは。そして「何某県も添付不要だよ。」というのがあれば教えてください。

話が逸れました。
登記申請の際に提供する「不動産の価格を証する書面」とは具体的に何か。
「固定資産評価証明書」です。本式には。
都内不動産の場合,都税事務所で取得します。
クライアントから委任状をもらって郵送での取得も可能ですが,まあまあ面倒くさいです。時間もかかります。費用もかかります。

で。です。
しばらく前から,東京法務局・出張所で不動産登記の申請をする場合,固定資産評価証明書だけでなく,課税明細書も利用できるようになりました。
固定資産税・都市計画税課税明細書は,毎年6月に不動産所有者(登記名義人)宛に郵送されてくる固定資産税・都市計画税納税通知書に同封されています。のうぜいつうちしょ。

理屈の上では,金輪際,固定資産評価証明書を取得しなくて良いようにも感じます。
が,しかし,ことはそれほど簡単ではありません。

当方がしたい話から逸れました。そういう日もあります。
続きは又の機会といたしましょう。


1月晴天の葛西臨海公園は,極寒です。
ソフトクリームを食べたがる小学生の感覚はどうなっているのでしょうか。

 

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