民法541条と志望校と親権者の義務について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

【司法書士】会社法 供託法でつまずかない方法|司法書士会議 vol.016

 

民法541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
ただし、-【以下省略】

「相当の期間」ってどれくらいですか。
3日でしょうか,2週間でしょうか。

民法820条
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

「子の看護及び教育をする義務」ってどれくらいですか。
条文からは直接に分からないことも数多くあります。

「お子さん,中学受験されるのですか。」

youtube動画に関して話題を振られることはないですが,思わぬ質問を受けることがあります。

「先生,宅建士を受験されるのですか。行政書士試験は受験するのですか。」
仮にこのようなご質問であれば,明確に回答することが可能です。
前者については「します(しました。)。」後者については「現在その予定はありません。」です。

我が子は現在小学4年生です。
志望校はおろか,受験することも決定していません。
仮に受験するとしても2年7か月後だからです。まだ9年しか生きていない者にとっての2年7か月後です。

 


が,しかし。です。
小学生一般か不明ですが,我が子はだいたいギリギリのラインで意思の表明をします。
「葛西臨海公園でカニ釣りをしたい。」も「すし銚子丸に行きたい。」も,3日前くらいに言ってくれれば良いものを,だいたい当日です。
毎回マジかと思います。

カニ釣りもすし銚子丸も諸々の準備をするのは私です。
したがってギリギリでも何とか対応をします。親権者の義務として。

上記に鑑みて。
6年生の夏休み頃になって「受験したい。」と言い出す可能性はゼロではありません。

司法書士試験はもちろんのこと,受験は「準備」がすべてです。
そして本件において準備をするのは当方ではありません。

「なんでもっと早くから通塾させてくれなかったんだ。都内在住で中学受験を予見しないとは重大な過失があるだろう。」
そう言われたらどう抗弁しますか。親権者として。

 


育児怠慢,いわゆるネグレクトは児童虐待の一つとされています。
児童相談所に駆け込まれた日には,当方の通常業務にも差し障りが生じます。
「子の看護及び教育をする義務」ってどれくらいですか。
条文からは直接にわからないことも数多くあります。
質問の回答になりましたでしょうか。日々怯えながら暮らしています。

 

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