皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
夏至です。げし。日が長くなりました。
司法書士受験生さま,泣いても笑ってもあと10日です。
最後の最後まで勉強を続けてください。
さて。
信託法です。
第3条
(信託の方法)
信託は,次に掲げる方法のいずれかによってする。
1号
特定の者との間で,当該特定の者に対し財産の譲渡,担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法
信託契約についての規定です。
「担保権の設定その他の財産の処分」とありますので,抵当権を設定してする担保権信託もあります。
セキュリティトラストって何ですか。
続けます。
2号は省略し,3号です。
3号
特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的,当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法
いわゆる「自己信託」です。
委託者自分,受託者自分というあれです。
それでは問題です。
Aが,自己の所有する甲土地について,自己信託により,自己に対して地上権を設定した場合,Aは,甲土地を目的として「地上権設定及び信託」を目的とする登記の申請をすることができるか。
えーっとですね,カブトムシですけれども。
とりあえず続々と成虫になっております。順調です。
しかし何故かオスばかりです。
大きい衣装ケースにレイアウトを施してみました。無印良品のキャリーボックスです。
男子校には変わりありません。
彼らは生涯童貞で天寿をまっとうするのでしょうか。私には為す術がありません。