皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
3月25日記事で 『昼食は摂らない』 と申しました。
申しましたけれども,『原則として』 という文言も付しておきました。
思想良心の自由の自由は,『原則として』 保障されるが,公共の福祉による制約を受ける。
いかがでしょうか。そうです【誤り】です。対国家権力において思想良心の自由は絶対的保障です。
それでは裁判所が被告Xに対して新聞紙に謝罪広告を掲載することを命じた判決は,Xの思想良心の自由のを侵害するものであるか否か,という話は各自で確認していただくとして。
話を戻しましょう。
私は原則として昼食を摂りませんけれども,それは宗教上の理由でもなければ確固たる意志でもなく,単に面倒くさいからです。
したがって,何となく今日は食べよう,と思えば食べます。1か月に1度くらい。
お弁当一番です。24時間営業です。昨日とは別の日の画像です。
お昼時分に何か食べようという時に 『マルゲリータ食べたい♪』 とは思いません。やはりですね,白飯です。しろめし。
お弁当屋さんで困ること。種類が多すぎて悩むことです。
お弁当屋さん一般に言えることですが,何故にこれほど弁当の種類が多いのかと。毎日食べる人がそれだけ多いということでしょうか。
スタミナ弁当とのり弁当です。迷った挙句だいたい2つ買います。
司法書士試験筆記試験の択一式は,マークシート方式で,正解を1つ選びます。2つは選ぶことができません。
合格すれば,お弁当を2つ選ぶことは可能です。憂いなくお弁当を2つ食べたい人は,まごまごしてないで今年合格してください。
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