二十四節気と建物と用途性と御岳登山鉄道について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

司法書士講師・三枝りょうのブログ

司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

本日は,二十四節気の穀雨です。こくう。
穀物の命を育む雨が降るという意味でしょうか。

さて。
早速ながらお手数をお掛けします。
Google の画像検索で,『大船観音』 を検索してください。
凄いやつがでてきます。本当に大船にこんな物体があるのでしょうか。

次はですね,過去記事に画像がありました。
2015年7月31日記事に掲載されている高徳院の鎌倉大仏をご覧ください。

双方を見ていただいたところで質問です。
①大船観音,②鎌倉大仏のうち,『建物』 として取り扱われるのはどちらでしょうか。

チッ

チッ

チッ

ポーン

↓↓↓↓↓

【正解】
①大船観音

不動産登記において 『建物』 と認定されるためには,以下の要件を充足しなければなりません。
1 外気遮断性
2 定着性
3 用途性
4 取引性

本件は,3の『用途性』 についての問題です。
大船観音は,内部に祭壇が設けられている点,参拝者が着席可能な施設があり本堂として利用されている点から用途性が認められ,建物として認定されます。
翻って,鎌倉大仏は,見学者が大仏の内部に入ることはできるけれども,内部を利用するための設備等がない点から用途性が認められず,建物として取り扱われません。
だそうです。昭30.4.9民甲694号回答です。

こういった問題は,司法書士試験では出題されません。
理由は簡単です。『権利に関する登記』 のお話ではないからです。


s_IMG_0516

御嶽渓谷入口です。
坂道がきつ過ぎて,自然とアキレス腱が伸びます。


s_IMG_0525

御岳登山鉄道のケーブルカーです。
こちらは御嶽(MITAKE)号です。



【PR】
司法書士試験講座トップページリニューアル!
資格スクエア
http://www.shikaku-square.com/

【PR】
「今,覚えたい」を持ち運ぶ
プチまな
http://pmana.jp/