皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
本日,2月11日は,建国記念の日です。
記念日ではありません。記念 『の』 日です。のが大事。
会社法でもあります。「の」が大事なやつが。
「自己の株式」 と 「自己株式」 です。
たとえて申し上げますと。
前者は,A株式会社が発行した株式で,市場に流通しているものを指します。
A株式会社が売りまいた,今んとこA社に戻ってきていない株式です。
後者は,A株式会社が発行した株式のうち,同社の貸借対照表に計上されている,つまり取得済みの株式を指します。
その昔,「金庫株」 と言われた,せっかく出したのにA社に戻って来ちゃってる系の株式です。「せっかく」 か否かは知りませんけれども。
法律,つまり会社法でも使い分けされています。
会社法の第2章は 「株式」 です。
同章の第1節は 「総則」,第2節は 「株主名簿」,第3節は 「株式の譲渡」 です。
それから,第4節は,「株式会社による自己の株式の取得」 です。自己 「の」 株式です。
外部に出ているからこそ取得することができるというあれです。
それに対して。ですけれども。
第4節の第6款には「株式の消却」という表題が付されており,178条から条文が始まります。
第178条
株式会社は,自己株式を消却することができる。
この場合においては,消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては,自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
そうです。自己株式です。「の」 なしです。
会社法上は,消却することのできる株式は,取得済みの株式に限られているというあれです。
意味もなく持ち歩いておりますけれども。
目覚まし時計に似つかわしいロケーションを探しています。
電波時計ですから,電池を入れてセットボタンワンプッシュで正確な時間を刻みます。
画像を貼り付けて気がつきましたが,昼食時間を人に知られるのは恥ずかしいなと。
ナンは2回おかわりして合計3枚食べましたけれども。
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