不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更とパワースポットについて☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。


【不動産登記令】
第7条(添付情報)
登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
1号
申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は,次に掲げる情報

会社法人等番号を有する法人にあっては,当該法人の会社法人等番号

イに規定する法人以外の法人にあっては,当該法人の代表者の資格を証する情報
2号以下 省略


第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
第7条第1項ロ又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって,市区町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したものは,作成後3か月以内のものでなければならない。


【不動産登記規則】
第36条(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は,申請人が同号イに規定する法人であって,次に掲げる登記事項証明書を提供して登記の申請をするものである場合とする。
1号
次号に規定する場合以外の場合にあっては,当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
2号
支配人等によって登記の申請をする場合にあっては,当該支配人等の権限を証する登記事項証明書

2項
前項各号の登記事項証明書は,その作成後1か月以内のものでなければならない。


「以外」と「等」が規定を理解せんと熱心に読もうとする人を発狂させます。

なお,少しでも読みやすくするために,ちょっとだけ表現を加工したり,括弧書きを端折ったりしております。
正確なところを知りたい人は,別途,原典にあたってください。


不動産登記等の申請をする場合において,申請人が法人であるときは,平成27年11月2日以後受付分の申請については,法人の資格証明情報の提供に代え,原則として,申請情報に会社法人等番号を記載することになりました。
司法書士試験対策で申し上げると,不動産登記記述式問題で,添付書類欄に「資格証明書」と記載することは,原則としてないということです。
その代わりに「会社法人等番号」を提供することになります。


択一対策としては,不動産登記規則の改正部分をしっかり押さえておく必要があります。
「会社法人等番号を有する法人」であって,支配人等によって登記の申請をする場合以外の場合,「当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書」を提供すれば,会社法人等番号の提供は不要であるが,その「登記事項証明書」は,作成後1か月以内のものでなければならない。


条文を展開するとこうなりますが,条文そのものよりわかりやすくなっているかと問われると,う~ん,講義をする時までに検討しておきますと回答するのが精一杯です。ちょっとマシ,くらいですか。
ポイントは,一般的に法人代表者の資格証明情報は「作成後3か月以内」が基本ルールでしたが,ここでは「1か月以内」となっている点です。
ただし,3か月ルールは,原則として登記令上に残っているのでその点も注意が必要です。


他にも改正部分があります。

司法書士法人などの法人である代理人が,代理人として登記の申請をする場合の代理権限証明情報の取扱いや,法人が所有権を取得して不動産の登記名義人となる場合の当該法人の住所を証する情報の取扱いなどですが,そのあたりは必要に応じて講義内で言及していきます。
とりあえず,本日は,『さわり』 です。



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そろそろですね,本件についてお話しなけばと思いつつ,時が経過しております。

武蔵御嶽神社はパワースポットです。



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