存続期間が満了と借地借家法と法定更新と女帝と聞く耳について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

登記記録上存続期間が満了している地上権について,地上権移転登記を申請することはできない。
当該地上権について,実体上,存続期間が延長している場合,①「何番地上権変更」を登記の目的として存続期間の変更の登記をした後,②「何番地上権移転」の登記を申請すべきである。
昭35.5.18第1132号先例です。

さて問題です。
司法書士受験生さまは5秒以内に解答せよ。

【問題】
A所有の甲土地について建物所有を目的として,AB間で地上権設定契約をした場合であるとして,上記①の登記の権利者及び義務者を答えよ。

【正解】
権利者 B
義務者 A

大丈夫でしょうか。
キホンのキの話をしております。

で。次に。
以下の条文を読んでください。

借地借家法
第5条
借地権の存続期間が満了する場合において,借地権者が契約の更新を請求したときは,建物がある場合に限り,前条の規定によるもののほか,従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
ただし,借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは,この限りでない。

2項
借地権の存続期間が満了した後,借地権者が土地の使用を継続するときも,建物がある場合に限り,前項と同様とする。

3項(省略)

司法書士受験生さまでも本条を熟読されている人は多くないと推察しております。
それで大丈夫です。他に優先してやるべきことは山ほどあります。

本条,なかんずく2項は,法定更新とか自動更新と言われる規定です。
合意によらない,という意味です。

ここからが本題です。
以下の問題に解答せよ。

【事実関係】
1 A所有の甲土地について建物所有を目的として,AB間で地上権設定契約をした(乙区1番で存続期間を含め登記済)。
2 Bは,1の地上権に基づき甲土地上に敷地権付き区分建物を建築し(専有部分9個),101号室から303号室までをそれぞれCからHに対して売却し,所有権の登記を経由した。
3 乙区1番地上権の登記記録上の存続期間は満了しているが,実体上は,借地借家法第5条第2項により更新されている。
4 HI間で303号室を目的として売買契約を締結した。

【問題】
事実関係4に基づく所有権移転登記を申請する前提として,敷地権である1番地上権の存続期間の変更登記(以下「本件登記」という)を申請することを要するが,本件登記申請手続に関する記述のうち正しいものはどれか。

【選択肢】
ア 本件登記の申請は,保存行為として権利者H及び義務者Aによりすることができる。
イ 本件登記の申請は,権利者C,D,E,F,G,H及び義務者義務者Aによりしなければならない。
ウ K及びAは,1番地上権の準共有者Kの持分についてだけ存続期間の変更登記の申請をすることができる。


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女帝です。
公務員試験受験生でお世話にならない人はいないのではないかと。


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数的推理って何ですか。
私も公務員になることができるでしょうか。

【正解】ア

いかがでしょうか。私が専門分野の話をここで滅多に書かない理由がお分かりになりましたでしょうか。
そうです。読んでいてつまらない。
書いている私は全然楽しいですし,このレベルでいいのであれば,毎日の執筆時間はおよそ半分で済みます。

が,しかし。ねぇ。
誰にでもできるようなことを私がしてもちょっとあれかなと。
それでいいよこのハゲ!と仰られても聞く耳は持ちませんけれども。


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