期間計算と不算入と応当日と24時とんなわけねーじゃん!について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,専任講師の三枝りょうです。


たまには法律っぽい話でもしてみますか。

期間計算のお話。


民法第140条
日,週,月又は年によって期間を定めたときは,期間の初日は、算入しない。
ただし,その期間が午前零時から始まるときは,この限りでない。


初日不算入の原則といいます。

しょにち,ではなく,しょじつ,です。

ふさんにゅうのげんそく。


一日の途中,たとえば午前10時とか午後3時とか,そのあたりから,たとえば 『2週間』 をカウントするときは,その日を入れないですよ,ということです。

より具体的に申し上げると,『3月3日午後3時から2週間』 なら,4日から(2週間を)カウントしてね,ということです。

原則として。ですけれども。


民法第141条
前条の場合には,期間は,その末日の終了をもって満了する。


期間計算の満了時はいつか,という話です。

期間の満了時点は,満了日(=末日)の深夜24時です。

注意しなければならないのは,『3月3日24時』 と 『3月4日0時』 は時計の針は重なりますが,法律的には別の日であるということです。


ってゆーか,『末日』 っていつよ?という話ですが。

次の条文行きましょうか。

司法書士受験生さま以外も,気を確かに持ってついてきてください。


民法第143条
1項
週,月又は年によって期間を定めたときは,その期間は,暦に従って計算する。
2項
週, 月又は年の初めから期間を起算しないときは,その期間は,最後の週,月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし,月又は年によって期間を定めた場合において,最後の月に応当する日がないときは,その月の末日に満了する。


これがですね。意味が分からないですね。たいてい。

1項は,1ヶ月を30日とか31日とか,日数に換算して計算するのではなく,太陽暦に従って計算しなさいよ,というようなことを申しております。

別の言い方をすれば,計算によっては,同じ 『1ヶ月』 でも,実際の日数は異なるよということです。えぇ。


2項は,計算方法です。方程式。

ごくシンプルに申し上げると,月の途中からカウントするときは,カウントの最後の月の応当日の前日が満了日となります。


具体例を挙げた方が圧倒的に分かりやすいです。

起算日を3月3日として,そこから3ヶ月とすると。

3月から3ヶ月なので,最終月は6月。応当日は,もちろん3日。

つまり6月3日。


『その前日が満了日』 ですから,6月2日。

6月2日24時が満了時点ということです。


同様に,『3月31日を起算日として2ヶ月』 であれば。

そう,5月31日が応答日で,前日,つまり5月30日24時に満了です。


長々とお付き合いいただきありがとうございます。

私が何を言いたいかお分かりになりましたでしょうか。

今日のこの日に。



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とりあえず,マックドナルド 『Big America(ビッグ・アメリカ)』 シリーズ のブロードウェイバーガーでも食べましょうか。

チキンフィレオもありますけれども。


で,です。

明日は2月29日です。閏日。

うるうびです。


2月29日に生まれた人は,4年に一度しか年を取らないのでしょうか。

んなわけねーじゃん!ということでしたら,その人は,果たして来年は,何月何日に年を取るのでしょうか。

そういう話です。えぇ。


気になる方は,ぜひ,いま一度,冒頭に戻って本文を読み直してください。

面倒がらないことが肝要です。