こんにちは。

愛知に住む男子大学生のRです。

今回は前回の続きです。

地目について軽く説明したと思うので今回は皆さんが今後関わるであろう5個の地目について詳しく話していきます。

 

宅地  

市街地で土地探しをすれば、多くの土地は宅地になっているものが多いです。

宅地とは家やお店などを建てることのできる土地で、「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」して位置付けられています。

家を建てる際には、地目が宅地になっている土地を探すよう気を付けましょう。

 

お米を栽培する田んぼのことで、「農耕地で用水を利用して耕作する土地」として位置付けられています。

農地転用などの手続きをすれば、宅地として利用することも可能ですが、農地法などの法律の観点からも問題がないと判断されなければ認められません。

田んぼの場合は地盤がゆるい場合があるので全ての田んぼが宅地に利用できるというわけではないので注意しましょう。

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畑 

お米以外の農産物を栽培している土地のことで、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地と位置づけられています。

畑も田んぼと同様、農地転用などの手続きをすれば宅地として利用することも可能ですが、農地法などの法律の観点からも問題がないと判断されなければ認められません。

なの農家をやっている人は将来的にはマンションやアパートを建てることができれば安定的に収入が入るので覚えておいた方がいいです。

 

山林

山、雑木林などの「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」と位置づけられています。

地目が山林になっている土地は、土砂災害警戒区域の指定を受けていたりと、さまざまな制約がされている場合があります。

都市計画法上、一切の建築を認められない可能性もあるので、注意が必要です。

この前山を丸々購入したが、木を1本切るだけでも許可が必要で困ったという記事を見ました

 

雑種地

特に使われている痕跡がない、「いずれにも該当しない土地」と位置づけられています。
マイナスイメージを抱きがちですが、悪い土地ということではなく、転用して宅地にすることも可能です。

場所によっては宅地に転用できたとしても、地盤改良などで時間を必要としたり、費用が発生するケースがあるので気に入った土地の地目が雑種地だった場合は、合わせて確認すると良いでしょう。

 

今回はここまでとします。

次回はいよいよ土地としては最後の記事となります。

では、また次の記事で会いましょう

 

R

2022/1/16