改正育児介護休業法(障害のある子を育てながら働く編)
たまたま見た番組で、障害のあるお子さんのケアと仕事の両立に直面している方々の様子を知りました。障害のある子を育てながら働く - ハートネットTV少子化が進む一方、特別支援学校や特別支援学級などに通う義務教育段階の児童生徒の数はこの10年で2倍に増え、64万人にのぼる。そうした障害のある子どもを育てる親の多くが、子どものケアと仕事の両立の壁に直面している。そんな中、5月「改正育児・介護休業法」が成立し、初めて“障害児を育てる親への配慮”が盛り込まれ、支援制度への期待が高まっている。障害のある子どもを育…www.nhk.jp番組で次の説明があり、気になっていました。「5月に「改正育児・介護休業法」が成立し、 初めて“障害児を育てる親への配慮”が盛り込まれ、 支援制度への期待が高まっている。」あらためて改正リーフレットを確認し、さらに、改正法・省令案・政令案・指針案をを見ると、配慮は、労働者の意向の内容を踏まえて検討を行い、事業所の状況に応じて配慮することになるようです。また、省令案・政令案・指針案を検討した第69回労働政策審議会(雇用環境・均等分科会)の議事録を読んでみると今回の改正の本質は、今までとは異なる対応が事業主に求められると感じます。※仕事と育児の両立に関する事業主の義務今までは、出生前の「個別周知・意向確認」改正後は、上記に加えて、出生前や子どもが3歳になる前の「意向聴取・配慮」を新設新設される「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」は、令和7年10月1日施行予定で、施行まで1年以上の期間があります。この間に、仕事と育児の両立に対する事業主の方針の明確化や現状把握を行い、その組織の状況に応じた改正対応を考える必要がありそうです。改正の本質を顧問先と共有し、一緒に対応を考えていきたい台風が接近する中、そんなことを考えました。