介護休業は介護に専念する期間⁈
昨日は、テレワークを中抜けして、父の要介護の認定調査の立ち合い、デイサービスの見送りをしました。見送りは、わずかな時間ですが、少し気が進まない様子の父が心配だったので、送迎車に乗る父を見守って一安心。仕事は、育児・介護休業の研修レジュメのチェックをやっていました。最近は、10月1日から始まる「産後パパ育休」が話題ですが、仕事と介護の両立への関心もかなりあると感じています。中小企業では、介護休業制度が知られていなかったり、言葉は知っていても、次のような勘違いが見受けられます。・介護休業は、介護に専念する期間・2週間以上でないと介護休業は取れない・入院中や施設入所中は介護休業は取れない・看取り期間は介護休業は取れない昨日チェックしたのは、会社の総務担当者が管理職向けに行う研修のレジュメで、従業員の相談に対応する総務担当者でさえ、理解しきれてない部分がありました。厚生労働省「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」のP19には、次の記載があります。(以下、引用部分)仕事と介護の両立支援制度の必要に応じた利用を促進するためには、人事担当者自身が両立支援制度の趣旨を正確に理解し、従業員に適切に伝えることが重要です。たとえば、育児・介護休業法での「介護休業」は、従業員本人が介護をすることだけを目的としていません。しかし、調査結果をみると、半数近い人が「介護休業期間は介護に専念するための期間」と考えていることがわかります(図表15)。本来、介護休業は、仕事と介護の両立の準備(社内の両立支援制度の確認、介護認定の申請、介護施設の見学など)をするための期間としても位置付けられています。「看取り」のために利用してもよいでしょう。「介護をする」だけではなく、「準備・看取り」のための期間でもあるのですから、休業期間が長ければ長いほどよいとは言えません。休業期間を延長すると、従業員自身が介護へ専念してしまい、職場復帰が難しくなることも懸念されます。介護休業の利用を検討している従業員には、介護休業が「何を目的としたものか」を十分に伝え、仕事と介護の両立を可能とする体制を整えることに専念してもらいましょう。(引用 ここまで)また、介護休業で仕事を休み、無給になる期間は、雇用保険に加入している人なら「介護休業給付」を受けられます。40歳になって、給与から介護保険料の天引きが始まったら見ておきたいリーフレット「介護保険・介護休業・介護休業給付をまとめたリーフレット」