一応,最終志願状況と一般的に呼ばれてはいますが,まだ入学願書提出の締切り前の受験生が一部います。
・・・続く
以下,募集要項からの引用です。
付記1 保護者の転勤等に係る出願
~対象者~
(1)保護者の秋田県外から秋田県内への転勤等に伴い、本県の公立高等学校を志願する者
(2)秋田県内の県境隣接地域に居住し、隣県に出願している者で、保護者の秋田県内他地区への転勤等に伴い、本県の公立高等学校を新たに志願する者
(3)本県公立高等学校へ出願している者で、志願先変更期間終了後、保護者の秋田県内のA地区からB地区への転勤等に伴い、やむを得ず志願先の変更を必要とする者
~出願書類の提出期間~
一般選抜における出願期間は、原則として平成26年2月12日(水)から2月14日(金)正午までであるが、保護者の転勤等に伴い、秋田県外から本県公立高等学校に出願する者(前記1の(1)、(2))や志願先の変更を必要とする者(前記1の(3))については、平成26年2月28日(金)正午まで出願書類を受け付けるものとする。
※平成26年度 秋田県公立高等学校入学者選抜実施要項 より
ざっくりと要約すると,
『引っ越しをして住む地域が大きく変わる受験生は2/28(金)正午まで出願書類の提出ができる。』
という事だそうです。
それに受検辞退者と合わせたのが,本当の最終になります。
それは試験前に発表されないので関係者以外はわかりませんが・・・
ですが,
ここの規定もう少し何とかできないか?
と思っています。
この時期で最も多い居住地の変更は,仕事上の転勤だと思います。
ですが,来年度に向けての人事異動は早くて
3月上旬に打診
3月中旬に内示
というのが一般的で,この規定は一番多い層の救済にはなっていないです。
こういう場合は,学校ではどう対応するのでしょうね。考えられる方法としては
①1年の4月で転入する。
⇒私が知らないだけかもしれませんが,聞いたことがありません。
②2次募集を使う
⇒公立の2次募集の出願期間は,平成26年度だと3/14(金)~17(月)ですので,タイミング次第では可能かもしれませんが,親の内示がそれに間に合うとは限りませんし,定員割れを起こしている高校はそれなりの理由ありの高校の可能性が高いです。
それに,募集要項の規定では,
~出願資格~
原則として、秋田県公立高等学校の一般選抜を受検し、合格していない者とする。
となっています。この「原則として、~」という曲者の文言がありますので,可能かもしれませんが,簡単にはいかなさそうです。
結局どうしようもないので,父親が単身赴任,急遽下宿生活,定員割れを起こしている私立への入学という決断をしているご家庭がほとんどです。
高校の受け入れ可能人数や入学試験日の関係上,単純な解決策は無さそうですが,こういった層の救済規定ができることを望みます。
次回以降の予定項目
・最終を見ての考察(感想程度です)
※こんなの書いても油断を誘ったり,不必要な不安を与えるだけで良い事ないと思い直したので,これについての話はやめます。すみません。
・倍率表記について
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