今週火曜日、『愛する栃木県』に帰る予定でしたが


雪のためキャンセル。。。



時間あるし、先週の出来事のblogを書くつもりが


末の妹のタツ子(仮名 辰年)と4時間の長電話(笑)





忘れないうちに…今週末も予定があるので


備忘録として書いておかないと(ㆁωㆁ*)











まずは先週の金曜日2/2の話し☆




先週金曜日は旦那サンと


『公証役場』と言うところに行ってきました。。。




ばぁば(旦那サンのお母さん)が昨年11月に亡くなり


遺言書があるかどうかの確認です…







FPでも勉強したので少しだけ説明すると


【遺言書】は一般的には


・自筆証書遺言


・公正証書遺言



秘密証書遺言と言うものもありますが…


一般的にはあまり使われないそうです。







『自筆証書遺言』は遺言者が自分で書いたものを


そのまま自宅で保管してもいいので手軽にできます。



ですが、自宅保管の場合遺族が見つけられない…とか


間違って捨ててしまった…改ざんされる…などあるそうですよ。



それに


せっかく書いたものに不備がある場合


その遺言書は無効になってしまいます…




『自筆証書遺言』は家庭裁判所で「検認」と言うものが必要で


開封せずに家庭裁判所に持って行かなくてはなりません。







そんなことを防ぐためもあり


2020年7月から『自筆証書遺言書保管制度』というものが出来て


法務局で預かってもらえます。




『自筆証書遺言書保管制度』を利用すれば


登録の際に、不備の確認もしてもらえるし


遺族が見つけられない…改ざんされる…なんてこともないです。



「検認」も必要ありません。




何より亡くなった場合に


あらかじめ指定しておいた方に連絡が行くようになっています。






【遺言書】に関して詳しくは↓コチラを(*^^*)ドウゾ

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html 






で、今回私達が確認するのは


『公正証書遺言』というものになります。




公正証書遺言は、公証役場にて証人2人以上の立ち会いのもと


公証人の筆記により作成してもらう遺言書で


原本は公証役場で保管になります。



なので【公証役場】に行き確認することにしたのです。





『公正証書遺言』があるのか、ないのかもわからないので


それを確認してもらうために…











結果…『公正証書遺言』はありませんでした…






今回なぜ確認に来たか…


それは、本来法定相続人は義姉と旦那サンの2人なのですが


もし、ばぁばが他に誰かに遺産を残したい…


この絵を誰かに…この壷を誰かに…この着物を…


など、ばぁばが残したい人がいるなら


ばぁばの気持ちを尊重したいのです。。。






最初の方に書きましたが


『自筆証書遺言』は


ばぁばの貸し金庫や、自宅のばぁばの部屋の大切な書類入れには無くて…



『自筆証書遺言書保管制度』を使用していたら


法務局から連絡が来ているはずなので


残るは【公証役場】での確認だと。。。





生前確認しておけば良かったんですけどね…


本人はかなり前に【遺言書】を作るような話しを


旦那サンにはしてたらしいんですけど…




ばぁばのお母さんや、事故で亡くなった、ばぁばのお姉さんは


【遺言書】が残されていて、かなり細かく書かれていたそうで


ばぁばも【遺言書】を作る意志はあったようなんですよね。





残るは…もしあるとするならば


自宅のばぁばの部屋のどこかに隠されている…かも(笑)


コレは探すの大変ですな(*_*)







…ないかもしれないしね( ;∀;)













その後のランチ♡



赤身のお肉の丼ぶり(*˘︶˘*).。.:*


ほぼ生、サイコー♡



旦那サンは赤身肉の丼ぶり&牛すじカレーも食べてた(笑)


食後のコーヒー

お肉メッチャ美味しかった(๑´ڡ`๑)


お肉大好き〜♡











【遺言書】のこと。


【遺言書】が無ければ、法定相続人が法定相続分ずつ相続します。


ですが、自分の財産


この人に…と思う方が居るのなら


ぜひ、【遺言書】を作成されることをおすすめします。


遺留分のこともあるので、全額残すことは難しいかもしれませんが


それでも、残すことはできますものね(^_-)-☆