債務整理事件処理の規律を定める規程の可決 | 埼玉県所沢市を中心に活動する行政書士、國分義明の法務相談

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日本弁護士連合会が、債務整理事件処理の規律を定める規程の可決をしたそうです。


そのなかで報酬について大まかに以下のようになりました。


① 追加着手金の禁止

② 送金代行手数料以外の個別事務手数料禁止

③ 解決報酬、減額報酬、過払い報酬以外の報酬金の受領禁止

④ 解決金報酬 1社あたり2万円が限度(商工ローンは5万円)

⑤ 減額報酬 減額分の10%以下

⑥ 過払い金報酬 回収した過払い金の20%以下、裁判による場合25%以下

⑦ 送金代行手数料は1社あたり1000円以下


いろいろありますが、一般に減額報酬などは、どのくらいになるかわかりにくいですね。


 例えば着手金なしで過払い金の報酬だけ30%の事務所と、着手金あり、減額報酬あり、解決金あり、の過払い報酬20%の事務所だと、おそらくは前者の方が手数料が安くなると思います。

 


 行政書士國分法務事務所


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