日本弁護士連合会が、債務整理事件処理の規律を定める規程の可決をしたそうです。
そのなかで報酬について大まかに以下のようになりました。
① 追加着手金の禁止
② 送金代行手数料以外の個別事務手数料禁止
③ 解決報酬、減額報酬、過払い報酬以外の報酬金の受領禁止
④ 解決金報酬 1社あたり2万円が限度(商工ローンは5万円)
⑤ 減額報酬 減額分の10%以下
⑥ 過払い金報酬 回収した過払い金の20%以下、裁判による場合25%以下
⑦ 送金代行手数料は1社あたり1000円以下
いろいろありますが、一般に減額報酬などは、どのくらいになるかわかりにくいですね。
例えば着手金なしで過払い金の報酬だけ30%の事務所と、着手金あり、減額報酬あり、解決金あり、の過払い報酬20%の事務所だと、おそらくは前者の方が手数料が安くなると思います。
行政書士國分法務事務所
ご協力お願いします。