今日は「都市計画法第34条11号の区域指定における開発許可等の基準」について、久喜市役所第2庁舎にて、建設上下水道常任委員会の所管事務調査がおこなわれました。
 都市計画法34条の11号の区域指定については、久喜市内においては合併前の旧鷲宮町と旧栗橋町の中に指定されており、市街化調整区域内の既存の集落において、一定の要件を満たす区域を条例で指定し建築物の建築を可能としたものです。
 一市三町のそれぞれの街づくりを認め合った合併であったため、現在も鷲宮地区と栗橋地区に残っている指定ですが、合併して6年目を迎える現在、改めて区域指定を考えるために、所管事務調査にて、勉強をしているわけです。
 旧久喜市においては、既存集落内で社会資本(ガスや水道、下水などライフライン)が整ったところでも市街化調整区域内での開発は一切行わないと、環境を優先して一貫して守ってきた街づくりに関する方針と、ずれています。つまり矛盾が生じているのです。
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 市街化調整区域内の開発が急激に進んだため、農地や山林の減少、生活排水による河川等の水質悪化が問題になってきたことにより、川越市は11号の区域指定の廃止、坂戸市においては変更が行われています。
 
今後も所管事務調査において明らかになってきた課題をもとに調査を進め、久喜市を大きくとられた街づくりを考え、勉強していこうと思います。
                    
     aloha!! ルミ子でした。