韓国で企業を登録した後、会計と税務のコンプライアンスに関する様々な問題が発生します。以下に、その概要を簡単に紹介します:
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韓国法人税:
- 所得によって異なる税率が適用されます。2億ウォン以下の所得には10%、2億ウォンを超えて2,000万ウォン以下の所得には20%、それを超える所得には22%の税率が適用されます。会社は国税局に対して、営業日の20日前までに納税申告書を提出する必要があります。
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付加価値税:
- 貨物とサービスの販売および譲渡には10%の増値税がかかります。電子的な申告が必須であり、これを怠ると罰金が課せられる可能性があります。
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源泉徴収税:
- 非居住者会社は、韓国に常設機構がない場合、所得項目ごとに源泉徴収税を納める必要があります。
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個人所得税:
- 外国人が10年以内に5年以上韓国に滞在すれば、世界的な所得に対して課税されます。外国人と従業員は16.5%の統一税率を適用できます。
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付加価値税の四半期納付:
- 会社が休眠状態であっても、四半期ごとに付加価値税を納める必要があります。
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年度納税申告書の提出:
- 韓国企業は年度納税申告書を韓国国家税務局に提出する必要があります。
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輸入関税:
- 外国から輸入されたすべての貨物には関税が課され、事前に支払う必要があります。税額は輸入貨物の種類と数量に依存します。
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外国からの直接投資に対する優遇政策:
- 韓国政府は中小企業に対して税収優遇を提供しており、工業設備への投資や開発技術と人材に対する税収控除などがあります。
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外国投資促進法(FIPA):
- 外国人投資家が韓国に投資する場合、政府に報告書を提出する必要があります。
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企業法の要件に基づく報告:
- 韓国企業は四半期付加価値税報告書と年間の納税申告書を提出しなければなりません。中期納税申告書も提出する必要があります。
これらの規定には変更が生じる可能性があるため、企業は法律や税制の変更に敏感であることが重要です。専門のアドバイスを受けながら、コンプライアンスに従うことが重要です。
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