韓国で工場を開設する際の「生産確認申請証」について | 韓国税理士

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韓国で工場を開設する際の「生産確認申請証」についての情報をまとめます。

  1. 生産確認申請証の申請条件:

    • 中小企業であること
    • 工場面積が500平方メートル未満(約150坪)
    • 建物の用途が「工場」または「第一種または第二種近隣生活施設」と記載されていること
    • 従業員数が生産ニーズに合致していること(会社管理職人数を含む)
  2. 申請の流れ:

    • 生産確認申請証の取得には、通常2〜3週間かかります。
    • 一定の条件を満たした場合、工場登録証明書がなくても、生産確認証明書を先に申請し、生産を開始できます。
    • 現場調査が必要ない製造業には、事前に提出された書類だけで審査が行われ、生産確認申請証が取得されます。
    • 特定の製造業には浄水器製造、プラスチック絶縁電線、電気電線、土壌改良剤、鉄筋コンクリート管、コンクリート文書、建築物一般清掃業、警備業、昇降機整備、地質調査業、展示及び活動代行業が含まれます。
  3. 審査要素:

    • 工場の面積や雇用される従業員数は、生産される製品によって異なります。
    • 工場内の機械設備は韓国の基準に適合している必要があります。
    • 生産確認申請証を取得するためには、四大保険に加入する期間が100日以上であることや、購入原材料の領収書や供給契約の詳細を提出する必要があります。
  4. 結語:

    • 韓国に工場を開設する場合、生産確認申請証の取得が先行できるため、工場登録証明書が発行されるまでの期間を短縮できます。
    • 生産される製品や業界によって必要な書類や条件が異なるため、事前に分析し整理し、条件分析を行うことが重要です。

この情報は、韓国で工場を開設する際の生産確認申請証に関する基本的なガイドラインです。

 

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