「金杯」の1月5日施行は原則ではない。 | リゲイン総合研究所~競馬番組「表」なんて実在しない~

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◆片岡勁太は実在しない「番組表」という虚像を読み解こうとするが我々は「競馬番組」の実体を解き析かす点で全く別物である。日本中央競馬会は、その名の下で施行される競馬番組の中で「何が勝っても構わないレース」の存在を許諾する事は皆無である。

 「家庭」「家族」という人生の付属品がついているブロガーは、正月の食材でも買いに近所のスーパーにでも仲良く寄り添って行ってください。言わずとも「宣伝」文句は忘れないでしょうから、今更でもないですね。よい、お年をお迎えください。

 さて、「金杯」の1月5日は「前提」でなく「原則」に過ぎない。と言ってた爺さんがパンデミックと言う流行語で形容して表現したのが2007年正月競馬。その形容が「突然」「唐突」な出来事と言う大きな勘違いである事を証左しており、そこに法改正が色濃く影響している事実すら知らない。それは、「金杯」の1月5日施行だけではなく、1開催は8日間でなければならないと言う前提の視線には2012年の「東京優駿」はタブー戦そのものなのだろう。だから海外1回だけ走って牧場へ帰って行ったと自慢気に話す姿が目に浮かぶが、その翌年も続く「2回東京12日目」の「東京優駿」は数えれば、既に5回目で、内4回を1着本賞金2億で施行されている。

 そして「金杯」が1月4日に施行可能なのは、その日が土、日である年に限られるから、2014年も可能であったが、主催者は採用しなかった。しかし、日曜だった翌2015年は1月4日から稼働したのには理由がある。2014年2015年も「全9日開催」にしたかった主催者の事情があり、それを逆読みすれば、「1回東京」を2014年には「1月」にはみだす事を許さないと読める。つまり、この点で2014年と2015年は対象的である。

 今年の正月競馬はハッピーマンテーを利用しない開催となったが、主催者は、それについては、わざわざ明記しないし、逆に同じルールであっても、そこに祝日競馬が含まれる時は、それについて慣例であっても改めて明記する事を忘れない。



第1章 中央競馬
  (競馬場)
第1条 競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」という。)第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
  (競馬の開催)
第2条 法第3条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として1年間に開催できる開催日数の合計は、288日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、288日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
  (1)年間開催回数(毎年1月1日から12月31日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、36回
  (2)一競馬場当たりの年間開催回数については、5回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間5回開催することができないときは、5回にその開催することができない回数を加えた回数)
  (3)1回の開催日数については、12日(天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、12日に当該開催日の日数を加えた日数)
  (4)1日の競走回数については、12回
2 法第3条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
  (1)日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月5日から同月7日までの日のいずれかの日からなる日取り
  (2)前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り