枠入駐立不良からの馬体検査→故障発生宣言→競走除外→返還が為されても、それが結果を左右するのは、除外された現物が馬券構築から排除されたに過ぎない。そもそも、「1着不許可」や「連対不許可」などという判定など、特別法下での「例外」としての「賭博」に存在しないと主催者は施行規定の中で宣言し、公正の看板を掲げているのであるから当然である。「許可」や「不許可」という概念は、読み解く側のエゴイズム思想である。
単勝10番人気馬の×608ウインイルソーレが除外になれば、単勝11番人気馬の404ヒカルブルービーが10番人気を継承するから、それと同枠配置の405ニシノミチシルベが1着となる・・・という程度の偶然は、過去に何度となく実モデルが存在するが、それは、それだけのことであって最高裁判例ではない。そんなエゴイズムの中では、除外馬が発生しようがしまいが、で711ウインレーベンが[地]出走の(特し)番組で馬券対象になる蓋然性は低いと事前判定出来る。