関係法令を十分理解してから展開せよ。 | リゲイン総合研究所~競馬番組「表」なんて実在しない~

リゲイン総合研究所~競馬番組「表」なんて実在しない~

◆片岡勁太は実在しない「番組表」という虚像を読み解こうとするが我々は「競馬番組」の実体を解き析かす点で全く別物である。日本中央競馬会は、その名の下で施行される競馬番組の中で「何が勝っても構わないレース」の存在を許諾する事は皆無である。

日本中央競馬会は無意味な事は行わないが、特別法に反することは農林水産大臣が認諾しない限り行えない。以下は、過去に何度となく掲載した「改正競馬法」に関わる関係法令の(新)(旧)だが従前、法的に「1開催は8日」という(旧)制限下で施行されていた「競馬」と「1開催は12日」という(新)制限下で施行されている「現行競馬」とは、開催日割上、全く異なる根拠によって開催されていることを熟知するべきである。
 さすれば、何が「変則」で何が「正規でない」かの現実、実情が見えると同時に「正規」「非正規」によって仕分する作業が無駄であることを主催者が示唆している事が十分理解出来るはずなのだが、未だに幼稚な黴臭い表現が蔓延しているのは残念である。
 「1開催は8日」というルールの下で施行されていた中央競馬では「8日間開催」は基本日程として扱われ、それ以上の開催は1つも存在しない。そして現在は「1開催は12日」というルールの下で施行されている中央競馬は「12日間開催」を「標準日程」というシステムは未完成のまま素人眼には「8日間開催を標準」としているが如く編成されているのである。
 そこに「誤釈」が入る込む隙が生まれ、それを出発点とする理論展開が将来、破綻を来たすことを知らずに堂々と論じられているのが現実なのだ。
 つまり「競馬番組」を研究する為には「法解釈」のノウハウを駆使する必要があるわけで、例え話が得意であっても何ら意味を為さない。
 
最終改正:平成一五年八月二九日農林水産省令第89号
競馬法(昭和二十三年法律第158号)第16条及び第25条の規定に基き、並びに同法を実施するため、 競馬法施行規則を次のように定める。
第1章 中央競馬
(競馬場)
第1条  競馬法(昭和二十三年法律第158号。以下「法」という。)第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
(競馬の開催
第1条の2  法第3条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
一  年間開催回数(毎年一月一日から十二月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、三十六回
二  一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数)
三  一回の開催日数については、八日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、八日に当該開催日の日数を加えた日数)
四  一日の競走回数については、十二回
2  法第3条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
一  日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日又は一月五日から同月七日までの日のいずれかの日からなる日取り
二  前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り


(改正)競馬法施行規則
目次
  第1章 中央競馬(第1条-第28条)
  第2章 地方競馬(第29条-第54条)
  第3章 給付金(第54条の2-第54条の4)
  第4章 特定事業収支改善措置に係る還付(第54条の5-第54条の8)
  第5章 雑則(第55条-第62条)
  附則
第1章 中央競馬
  (競馬場)
第1条 競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」という。)第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
  (競馬の開催
第2条 法第3条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として1年間に開催できる開催日数の合計は、288日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、288日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
  (1)年間開催回数(毎年1月1日から12月31日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、36回
  (2)一競馬場当たりの年間開催回数については、5回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間5回開催することができないときは、5回にその開催することができない回数を加えた回数)
  (3)1回の開催日数については、12日(天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の1以上の競走を実施することができないときは、12日に当該開催日の日数を加えた日数)
  (4)1日の競走回数については、12回
2 法第3条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
  (1)日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月5日から同月7日までの日のいずれかの日からなる日取り
  (2)前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り