千葉家庭裁判所○○支部から、先日のわたしの、
「性別の取扱いの変更申立」についての『審判』が届いた。
↑ の通り、第〇〇〇号のわたしの変更申立事件。
本件の申立てを却下する
ですって。
本『審判』の判断事由としては、
1.「現に婚姻していることから
性別の変更の特例法3条の
要件を欠く」
からって。
そりゃそうだよね、わかっているんだけど、でもわたしにとっては
この『審判』書をいただくことにに意義がある。次のステップに
向けて。
「申立人が性同一性障害者であることはうかがわれるものの」って
なんだよー!
わたし、心療内科に6か月通って、やっと「性別不合」の診断を受け
たんだよー。窺わないで、そうなんだから、、、、!
それと、気に入らないのは、「性同一性障害者」という言葉が使われ
ていること。
いまだに、裁判所ではこの用語が使われているんだね。
わたしは「障害者」ではなく、生まれた時の身体の性と性自認が
違うだけだよ。
WHO ではすでに「性同一性障害」を病気や疾患などの分類から
はずして、「性の健康に関する状態」として、2022年にその名称を
「性同一性障害」(Gender Identity Disorder)から「性別不合」
(Gender Incomgruence)に変更しているし、日本の学会もその
変更に伴って「日本GID学会」から「日本GI学会」へと変更している。
「性別違和」(Gender Dysphoria)という言葉も使われている。
最近の厚生労働省のホームページなどを見ると「ジェンダー
アイデンティティの多様性」などという言葉が使われている。
令和5年6月に内閣府政策統括官が各都道府県知事、や各政令指定
都市市長宛てに発行した「府政政調第352号」の
「性的指向およびジェンダーアイデンティティの多様性に関する
国民の理解増進に関する法律の施行について」(通知)
では、
「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別について
の認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう」
って、なんだかまどろっこしい!
こんな「理解増進法」って機能してるの?もう3年も前だけど、、、。
そして、
2。前述の「特例法」の要件が憲法13条、14条、24条に違反
するものとはいえないではないことについては、最高裁令和2年
3月の決定を参照
と記載されていた。
この最高裁の判決とは、女性への性別変更適合手術を受けていた
既婚者の女性への性別変更を求める特別抗告を棄却する判決で
同性同士の婚姻関係の維持は「異性間のみで認められている現在の
婚姻秩序に混乱を生じさせかねない、、、、、だってさ。
えっ、でも憲法には「両性」って書いてあって、「異性」とか書かれ
てないよ、、旧態然とした明治29年の民法とか昭和22年の戸籍法
だけでしょ?
民法と憲法、どっちが優先されるべき法律??
まぁ、内容としては、想定内で特段コメントもないんだけど、
憲法13条(法の下の平等)14条(個人の尊重・幸福追求権)
憲法24条(婚姻・家族。婚姻は両性のご合意のみで成立する)
などについては、もっと掘り下げて予備審問の時も話したかったなぁ、、。
また、同性婚については、同性婚を認めないのは憲法違反として争われ
ていた全国での6件の訴訟が、最高裁が15人の裁判官全員で審理する
「大法廷」へ回付されたというニュースが先日報道されていたので、
どういう判断がされるのか??
でも、判断は26年度中、、、、、来年の3月までってこと??
時間がかかり過ぎじゃない???

