今朝、9時過ぎに、木曜日までには作成しますと言われていた国民健康

保険証が、出来上がりましたと、市役所から連絡があったので、取りに

行きました。

 

表面氏名はきちんと通称名になっていて、裏面表記として戸籍上の名前

が記載されていた(ここまでは社会保険の健康保険証と同じ対応)の

ですが、問題はそのあとです!

戸籍上の名前が書かれているあとに、通称名を使用して保険証を発行する

理由が書かれていて、なんと(性同一性障がいのため)と書かれていた

のです。

 

この記載に気がついたわたしは、担当者の方に、いまそのような表現は

使わないし、性別違和(わたしの診断書には性別不合となっている)は

障がいじゃありませんし、社会保険の健康保険証には、このような記載は

なかったですし、いったい何のために通称名の使用理由を公けにする

必要があるのか、この記載のままの保険証をいただいて帰ることはできま

せんとはっきり申し上げて、対応をお願いしました。

 

すると、上席に確認しますといって、しばらくしてから、市役所の対応

マニュアルには、そのように記載することになっていますと、マニュアル

を見せられたので、いま厚生労働省でもそのような表現はしませんから

今すぐ対応を変えててくださいと、まるでカスタマーハラスメントじゃ

ないかと自分でも思うくらい、ここでは絶対に引き下がれない、この

表記をなくすか、表現を変えてもらうまで、がんばるって決意して、

もう一度再考をお願いしました。

 

するとまた、しばらくして、今すぐにこの表記をなくす対応はできない

ので(お役所ではマニュアルを変えるのに3~4か月かかるそうで)、

表現を「性別不合のため」として、明日までに作り直しますと言われ

ました。

 

いまの、市役所の対応としては、ベターな結論だと思ったし、これ以上

お願いすると、ほんとうのカスタマーハラスメントになっちゃうといけ

ないので、そこまでの対応にお礼を述べて、明日また取りに来ますと

伝えて引き下がりました。

 

どこの役所でも、まだまだこのような対応なんでしょうか。

今日は朝から、お仕事の残務処理で横浜まで往復した帰りで、市役所に

1時間半、きょうも疲れましたぁ、、、、、。