今朝、9時過ぎに、木曜日までには作成しますと言われていた国民健康
保険証が、出来上がりましたと、市役所から連絡があったので、取りに
行きました。
表面氏名はきちんと通称名になっていて、裏面表記として戸籍上の名前
が記載されていた(ここまでは社会保険の健康保険証と同じ対応)の
ですが、問題はそのあとです!
戸籍上の名前が書かれているあとに、通称名を使用して保険証を発行する
理由が書かれていて、なんと(性同一性障がいのため)と書かれていた
のです。
この記載に気がついたわたしは、担当者の方に、いまそのような表現は
使わないし、性別違和(わたしの診断書には性別不合となっている)は
障がいじゃありませんし、社会保険の健康保険証には、このような記載は
なかったですし、いったい何のために通称名の使用理由を公けにする
必要があるのか、この記載のままの保険証をいただいて帰ることはできま
せんとはっきり申し上げて、対応をお願いしました。
すると、上席に確認しますといって、しばらくしてから、市役所の対応
マニュアルには、そのように記載することになっていますと、マニュアル
を見せられたので、いま厚生労働省でもそのような表現はしませんから
今すぐ対応を変えててくださいと、まるでカスタマーハラスメントじゃ
ないかと自分でも思うくらい、ここでは絶対に引き下がれない、この
表記をなくすか、表現を変えてもらうまで、がんばるって決意して、
もう一度再考をお願いしました。
するとまた、しばらくして、今すぐにこの表記をなくす対応はできない
ので(お役所ではマニュアルを変えるのに3~4か月かかるそうで)、
表現を「性別不合のため」として、明日までに作り直しますと言われ
ました。
いまの、市役所の対応としては、ベターな結論だと思ったし、これ以上
お願いすると、ほんとうのカスタマーハラスメントになっちゃうといけ
ないので、そこまでの対応にお礼を述べて、明日また取りに来ますと
伝えて引き下がりました。
どこの役所でも、まだまだこのような対応なんでしょうか。
今日は朝から、お仕事の残務処理で横浜まで往復した帰りで、市役所に
1時間半、きょうも疲れましたぁ、、、、、。