多くの方が知らずに過ごしている場合が多いのですが、万が一という時に知っていないと大変理不尽な思いをする可能性があります。さわりだけでも覚えておかれると良いでしょう。
ペットを飼育している人には、民法718条(動物の占有者等の責任)で責任を明記されています。
第718条(動物の占有者等の責任)
1項 「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質にしたがい相当の注意を持ってその管理をした時は、この限りではない。」
何が言いたいのかと言うと、動物飼育に於いて何か他者に対して結果があった場合(迷惑行為等)は、全くの善意であったとしても原則として全て責任を負いなさいと言う事が条文で明記されていると言う事です。
この場合の善意とは、善人悪人の別ではなく、単にその事象に於いて知りえなかったという意味で使います。
善意有過失(その事象に於いて知り得てはいなかったが知りうる事が出来る立場であった)
善意無過失(その事象に於いて知り得てはおらず、また容易に知り得る立場ではなかった)
と言うような形で使われます。
つまり、動物飼育をしている人は車に乗っている人同様、動物を飼っている限り常に加害者であると言う認識になる訳です。
免責については「~相当の注意を持ってその管理をした時は…」とありますが、この相当の注意を払ったのだと言う事実認定を加害者側(つまりペットを飼っている人)が証明しなければいけません。
例えば以前、犬にほえられて老人が転び、大腿骨を骨折したと言うニュースがありました。記憶に新しい方もいるでしょう。この件について犬はこの老人に対して吠えたのではなく、吠えたのもごく至近距離でもなかったようですが、怪我をした老人は犬が嫌いであって、飼い主には犬をみだりにほえないように調教する注意義務があったにもかかわらずそれを怠ったとして450万円ちかくの賠償命令が出ています。
我々が考える相当程度…と、この法律上で考えられている相当程度…ではだいぶ隔たりがあるようです。
例えば散歩していた犬が何かに驚いて走りだし、たまたま首輪が抜けてしまい通行人にけがをさせてしまった場合。飼い主は抜けないように首輪と曳き綱を二重にする事も出来た…という判断から免責になる可能性は低いと聞きます。
何が言いたいかと言いますと、動物を飼っている場合は社会的に常に加害者だと言う認識が必要であると言う事です。
善し悪しや倫理的に…ではなく、法的に言えば、例えば犬猫を飼っていて散歩をさせます。この時に糞尿を自由にさせ、処理しない事は廃棄物処理法違反になります。
刑法 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第16条(投棄禁止)「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
→(第25条)5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金刑に処し、又はこれを併科する。
廃棄物処理法違反は刑事事件に当たるわけで、所管は警察でしょうか。
例えば近隣で犬の糞を自分の敷地外(公共の場所や道、個人所有地等)にいつまでも拾わずに放置する飼い主が居た場合は、廃棄物処理法違反に当たる可能性が高い訳です。
糞は取るけれど尿は難しいから水を持ち歩いて掛けている…こう言う飼い主を見かけます。
糞をちゃんと持ち帰る飼い主は素晴らしいです。
しかし…尿を長期間腐食し易い部分(電信柱や街灯、道路標識など)に掛け続けたことで、掛けられた物が相当の対応年数をはるかに欠いて腐敗し、倒壊。それによって住宅や通行人に被害が出ている話もちらほら聞きます。
これらについて我々ペット飼育者は十分以上の配慮をする必要があるでしょう。
さて、事は犬猫に限りません。
鳥飼育においても社会的責任は大きいです。
例えば鳥を病院に連れて行く時に公共の交通機関を使う場合。
公共の交通機関を使って鳥を連れ歩く事は、殆どの交通機関に於いて可能です。
しかし例えば同じ交通機関にたまたま乗り合わせた方が重度の鳥アレルギーだった場合で、万が一何か健康被害が起こった場合、前途した718条で考えますと、重い責任(慰謝料)を負わされる可能性があると言う事です。
当然鳥の飼い主(加害者)は、アレルギーを起こした乗客(被害者)がアレルギーである事実を知り得ませんでした。本来であればこれで善意有過失と言う扱いになるのですが、718条の文言には「~相当の注意を持って…」と言う、とても重い責任が課せられています。この場合私の想像では、鳥アレルギーの人が乗ってくる可能性があった事について十分想像が出来る事であり善意であるとすら判断されない可能性の方が高いのではないかと思います。つまり免責されず責任を問われる可能性の方が高いと言う事です。
これは乗り物だけではなく、住宅であった場合でも同様に責任を問われる可能性があります。
例えばよく聞く話ですが、ペット飼育可の集合物件で鳥を飼っていて、隣の住人が健康被害を訴えた場合です。
ペット飼育者(加害者)は、隣人(被害者)が健康被害を訴える事を飼う前に知り得る事ができませんでした。例えば最初は隣人(被害者)も、「気にしないで」と言っていたとします。
しかしこの場合でも、718条を基準に考えるならペット飼育者は責任を負う必要が出てきます。
よくペット可物件なのに後で出て行って欲しいと言われた…等のトラブルがこのケースになります。
本来であれば借主保護である借地借家法も飛び越えて、ペット飼育者に対して退去や不合理な判決が出るのはこの民法第718条があるからと言っても過言ではありません。
そう考えてみますと、日本国内に動物権が出来ない理由が見えてきます。
法律を制定する場合、前出の法律と原則的に齟齬があってはいけません。そう言った法律はそもそも制定する事が出来ないのです。残念ですが現実的に言って動物権(動物が生きる権利)が日本に誕生する事はないでしょう。
ですから、動物を飼っている人、そして動物をこれから飼おうとしている人にもお願いがあります。
動物を飼うと言う事は、原則的に言って、車を運転するのと同様に、とても責任が重いのです。
例えば鳥などは、1羽飼っていると可愛くて、どんどんどんどん増やしてしまいたくなります。
鳥は鳥籠で飼うのが一般的ですから、他のペットに比べてあまりスペースをとりません。
ついどんどんと増やしてしまうお話をよく聞きます。
また現実的にも、小さな鳥を増やす事は経済的にあまり負担がありません。
飼っている人は全然気にならないものですが、実は壁を隔てた隣人にはその声や物音が大変不快だったりします。
社会生活は一人の幸福の上にはまかり通りません。
社会を支える双方の幸福の上に初めて成り立つものです。
たくさん飼う事が難しくなっている訳ではありません。
しかし、よく気を付ける必要はあります。
例えば排せつ物、ゴミや羽毛、臭い、声や物音等で、御近所の方に迷惑をかけない様な飼育環境が望ましいものです。
また、御近所さんとも、付かず離れずの適度な距離で居たいものです。
昔はどこでもレースバトを飼っている人が居た物です。
現在では都市化に伴い、鳩飼育をするのも非常に肩身が狭くなりました。
昔からその土地に先祖伝来住んでいて、ずっと鳩を飼育している人が御近所トラブルを抱えて困っている話を聞きました。彼が鳩を飼っていた時は近所になにも無かったので気兼ねなく飼えましたが、今ではその地域は宅地造成で大規模な団地群の一角になってしまい、とかく鳩を飛ばすな、の一点張りだそうで…
最初から住んでいたのはこっちなのだから文句を言うのはお門違い!と言える時代は終わってしまったようです。
その鳩飼育者は、いかに衛生に気を使っているか定期的に市役所や保健所に管理報告を行い、また住民の集まる場所で説明しているようです。
理解される事は現実的に非常に難しいかもしれません。
しかしそれでも、動物を飼育している一人一人の考えが常に高いレベルで維持されているならば、社会的にもその人の飼っている動物は結果として広く受け入れられるでしょう。
そうなればその人の飼っている動物はきっと社会的にも尊重されるはずです。
私は常にそういう社会であって欲しいと願っています。
