独居は各階にある風呂に15分間隔で入り、







雑居は別の階にある風呂に同部屋の住人たちと一緒に入りに行きます。






運動場所は各棟の屋上や各階にあり、








毎日30分間の運動が許可されますが、







やってもやらなくてもかまいません。







主に東京地裁で裁判を受ける被告人がここに収容され、







保釈が認められない限りここから地裁・高裁・最高裁に(護送車で)通うことになります。







所在地の葛飾区小菅から首都高を使い、








銀座を通って霞が関の裁判所まで通います。





新収容棟は上から見るとエックス型になっており、






A棟・B棟・C棟・D棟と呼ばれています。







それぞれ被告や受刑者を収容し、







面会や入浴などはその棟の中ですべてできるようになっています。






また被告の食事はすべて各自の部屋で行われるので、






食堂はありません。(受刑者は別)







留置場は警察署に併設されているので都道府県、



拘置所は法務省の管轄ということで監督官庁がまったく別であり、



互いの機関は似て否なるものと思って間違いありません。



互いの人的交流はなく、



規則もまったく異なっているので、



とにかく最初はとまどうことばかりでした。




留置場が被疑者(法を犯す行為ををしたと疑われる者)を勾留し取り調べを行う施設であるのに対し、



拘置所は原則的に刑事被告人(裁判を受ける者)を収容しておく所で、全国に7ヵ所(東京・大阪・名古屋・京都・広島・神戸・福岡)にあり、



中でも東京拘置所は3000名の収容能力を誇る国内最大規模の施設で(ただし、東拘は受刑者も含む)、



平成18年に地上12階、地2階の新収容棟が完成しました。




その異形はまるで要塞のようで、




周辺地域を圧倒する迫力です。