派遣社員の職場見学は面接?派遣法が定める禁止行為と現実のギャップ | ロウは派遣社員

ロウは派遣社員

派遣社員ブログ…

こんにちは。

直接雇用歴10年・派遣社員歴20年のロウです。

 

派遣という働き方について、リアルな視点で発信しています。

 

今回のテーマは

📘「職場見学って、実質”面接”じゃない?の話」です。

 

 

はじめに

「職場見学って、実質”面接”じゃない?」

そう感じたこと、ありませんか?

 

案件エントリー後、

「社内選考通過しましたので、職場見学の日程のご連絡です」

と、当然のように言われることがあります。

 

でも実はー

派遣先が派遣社員を面接したり選考することは、法律で禁止されています。

 

 

 1.派遣法で禁止されている「事前面接」とは

派遣法では、派遣先企業と派遣社員との間に雇用関係がないため、

派遣先が採用面接や選考を行うことはできません。

 

厚生労働省のガイドラインでも、次のような行為が禁止されています。

  • 派遣先が派遣社員と面接し採否を決定する
  • 履歴書・職務経歴書の提出を求める
  • 年齢・性別・筆記試験・適正検査などで選別する

これらは「特定行為」と呼ばれ

労働者派遣法第26条第6項で次のように定められています。

 

 

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定 することを目的とする行為(特定目的行為)をしないように努めなければならない

(労働者派遣の役務の提供を受けようとする者=派遣先)

罰則(懲役や罰金)はありませんが、

都道府県労働局からの行政指導の対象となることがあります。

 

 2.派遣法の建前と、現場のリアル

法律上は「選考禁止」ですが、

実際の現場ではこんな流れが一般的です。

 

 

「社内選考が通りました。職場見学を来週で調整しますね」

こちらが「職場を見学しなくてもいいです」と言っても

 

 

「企業様が希望しています」

というケースが多いです。

形式上は「職場見学」でも、

実態は派遣先による面接のようになっています。

 

職場見学の最後に、派遣先担当者から

 

「他の派遣会社にもお願いしているので、全員見てから決めます」

といった言葉を、派遣社員本人に直接伝えるケースもあります。

つまり、派遣先が「どの派遣会社の誰を選ぶか」を判断しており、

”選考行為”にあたります。

本来、同席している派遣会社営業担当が

 

「職場見学は選考ではありません。競合禁止です」

と説明すべき立場ですが、

現実的には黙認されているケースが大半です

 3.本来の「職場見学」とは

本来の職場見学は、

派遣社員が自分で就業を判断するための確認行為です。

 

派遣社員が、派遣元から打診された仕事を受けるか否かを判断するため、

自らの判断の下に就業開始前に職場を訪問し、就業場所や業務内容などを確認すること。

つまりー

  • 派遣先が派遣社員を選ぶ場ではない
  • 派遣社員が「自分に合うか」を確認するための場
  • 評価や採点を受けるものではない

さらに、受入人数が1名の案件で複数名が職場見学することもNGです。

それは「選考目的」とみなされる可能性が高いためです。

 

 4.派遣社員としての心構え

現実的には、「職場見学なしでは話が進まない」ことも多いです。

だからこそ、法律を理解したうえで、自分を守る意識を持つことが大切。

 

たとえば:

  • 派遣会社のホームページ「企業向けページ」で”特定行為”の説明を確認しておく(検索ワード:特定行為 派遣会社名)
  • 職場見学では「自分に合うか」を見極める視点を持つ

 

 5.まとめ

  • 派遣先が派遣社員を面接・選考することは派遣法違反
  • しかし、現場では”職場見学=面接”が当たり前になっている
  • 派遣社員として、知識持つことが最大の防御
  • 職場見学は「選ばれる場」ではなく、「自分が選ぶ場」

 

 

ロウの一言

 

法律を知っているだけで、見える景色が変わります。

派遣社員は”弱い立場”ではなく、”知っている立場”になれる。

職場見学の場でも、

「面接ではなく確認」と心の中で整理しておくだけで、

受け身にならず、冷静に対応できます。