ロウは派遣社員

ロウは派遣社員

派遣社員ブログ…

こんにちは。

直接雇用歴10年・派遣社員歴20年のロウです。

 

派遣の制度は、実は定期的に改定されています。

制度が変わるたびに、

  • 就業条件明示書の書き方
  • 時給の考え方
  • 待遇の説明方法

なども、少しずつ変わってきました。

 

最近、派遣社員を始めた方の中には、

就業条件明示書を見て、

 

「なんだか分かりにくい…」

「これって損してない?」

 

と感じた方もいるかもしれません。

 

 就業条件明示書の、この文言にモヤッとする人へ

最近の就業条件明示書には、

こんな記載があることが多いです。

 

 

契約期間中の昇給なし

賞与なし

退職手当なし

*賞与相当額、退職手当相当額は賃金に含めて支給

これを見ると、

 

「賞与も退職金も出ない」

「正社員より待遇が悪いのでは?」

 

と感じてしまう人もいると思います。

 

でも、これは、

派遣社員の待遇が悪くなった、という話ではありません。

 

 2020年4月の制度改定で変わったこと

2020年4月に、

いわゆる「同一労働同一賃金」に関する制度改定がありました。

 

この改定で、派遣社員を取り巻くルールは大きく変わっています。

 

主なポイントは、

  • 正社員との不合理な待遇差が禁止された
  • 賞与や退職手当についても、説明や考え方が求められるようになった
  • 通勤手当の支給が原則必要になった
  • 派遣会社が、待遇について説明義務を負うようになった

という点です。

 

ここで大事なのは、

「必ず賞与や退職金を別途支給しなければならない」

という意味ではない、ということです。

 

 なぜ、あの文言が書かれるようになったのか

制度改定以降、

 

「賞与相当額・退職手当相当額を

どのように派遣社員の待遇に反映しているのか」

 

を説明する必要が出てきました。

 

その結果として、

 

 

賞与相当額、退職手当相当額は賃金に含めて支給

という文言が、

就業条件明示書に書かれるようになったのです。

 

それ以前は、

  • この時給に何が含まれているのか
  • どういう考え方で決まった時給なのか

といった説明は、ほとんど書かれていませんでした。

 

 分かりにくくなったのも事実

制度としては改善されましたが、

分かりにくくなった部分が増えたのも正直なところです。

  • 時給、派遣期間、就業時間は分かる
  • 業務内容は抽象的
  • 法律用語がそのまま書かれている
  • 営業から詳しい説明はない

というケースも多いと思います。

 

就業条件明示書は、

 

違法にならないように

契約違反にならないように

 

あえて幅を持たせた表現で書かれていることもあります。

 

だからこそ、

 

分からない点は、

具体的に説明を求めてもいいですし、

業務内容が抽象的で不安な場合は、

具体的な記載に修正してもらうようお願いしても問題ありません。

 

 「賞与・退職金を含む」という言葉の意味

ここも誤解されやすいポイントです。

 

正社員の場合

→賞与・退職金は、給与とは別に支給されることが多い

 

派遣社員の場合

→賞与・退職金に相当する分が、時給に含まれている

 

という違いがあります。

 

つまり、派遣社員の時給は、

賞与・退職金分を含めた金額として設定されている

という考え方です。

 

そのため、仕事を探すときは、

 

「賞与・退職金も含んだ前提」で

希望時給を設定するのがおすすめです。

 

 

 通勤手当については、よくなった

通勤手当についても、大きな変化がありました。

 

改定以前は、

  • 通勤手当が出ない案件が多い
  • 通勤費用は自腹
  • 就業場所が自宅から遠くなるほど、実質の手取りが下がる

というケースが珍しくありませんでした。

 

今は、通勤手当が別途支給される案件が増え、

通勤費を気にしすぎずに

仕事を選びやすくなったと感じています

 

これは、派遣社員にとって

明確に改善された点だと思います。

 

 最後に

制度改正によって、

 

良くなった点

分かりにくくなった点

 

その両方が増えました。

 

だからこそ、就業条件明示書を

「よく分からない書類」で終わらせず、

  • どんな内容が時給に含まれているのか
  • 自分の条件として納得できるか

を、冷静に見られるようになるといいと思います。

 

 

このブログを、派遣という働き方を考える際の、ひとつの視点として受け取ってもらえたらと思います。