福岡県の最低賃金が平成24年10月13日より701円に変更されます
最低賃金で働いている従業員がいる中小企業は多いですが
忘れずに変更が必要です
よく、賃金計算期間の途中でも変更が必要ですか?
と聞かれますが…必要です。
たとえば、給与が末締め・翌月15日払いの場合
10月1日から12日までは今までの695円で計算していいですが
10月13日から10月30日までは701円で計算しなければいけません
また、これに伴い「業務改善助成金」が今年度いっぱいで終了となります
これは、最低賃金が700円以下の都道府県を対象として
企画されていた助成金ですが、700円を超えたので福岡県では
本年度いっぱいで終了となります。
ただし、予算会計法案の成立がないために現在受付が中止されています
再開される時期は今のところ未定なので
このまま、年度末を迎えて結局、申請できないという事態も想定されます
詳しくは→http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/roudou/8chingin.html
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福岡の社会保険労務士事務
『うらつか社会保険労務士事務所』
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