福岡県の最低賃金が平成24年10月13日より701円に変更されます


最低賃金で働いている従業員がいる中小企業は多いですが

忘れずに変更が必要です


よく、賃金計算期間の途中でも変更が必要ですか?

と聞かれますが…必要です。


たとえば、給与が末締め・翌月15日払いの場合

10月1日から12日までは今までの695円で計算していいですが

10月13日から10月30日までは701円で計算しなければいけません


詳しくは→http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/chingin08_22.html




また、これに伴い「業務改善助成金」が今年度いっぱいで終了となります

これは、最低賃金が700円以下の都道府県を対象として

企画されていた助成金ですが、700円を超えたので福岡県では

本年度いっぱいで終了となります。

ただし、予算会計法案の成立がないために現在受付が中止されています

再開される時期は今のところ未定なので

このまま、年度末を迎えて結局、申請できないという事態も想定されます


詳しくは→http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/roudou/8chingin.html



-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
福岡の社会保険労務士事務
『うらつか社会保険労務士事務所』

当事務所のFBでも様々な情報 発信中!!

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

何ともインパクトのあるタイトルの本です。
発売されて、半年近くなる本で、私たち社労士の中では
発売当初から話題にもなっていた本でした
早くから読みたいと思いながらようやく読めました

こちらのサイトに、本書の一部が掲載されているので
是非読んでみてください


これを読んだ経営者は人事・労務管理の必要性を
痛感させられるのではないでしょうか

読んでも、うちの会社では有り得ないと言い張る経営者も
いるかもしれませんが、昨今の現実を知ってほしいものです

うちは、今までそんなこと言ってくる従業員はいなかった
という経営者がいますが
今は、昔と賃金などの待遇面もかなり変わってきていますし
もちろん従業員の仕事に対する姿勢も変わってきています
昔と比べるには、様々な環境が違いすぎます

トラブルは未然に防止したほうが
トラブルがあって対応するより「時間」も「お金」もかかりません
是非一度読んでいただきたい一冊です!

photo:01





社長は労働法をこう使え!/ダイヤモンド社
¥1,680
Amazon.co.jp

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
福岡の社会保険労務士事務
『うらつか社会保険労務士事務所』

当事務所のFBでも様々な情報 発信中!!

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・


9月分(10月納付分)から厚生年金の一般の保険料率が

16.766%に変更になります。


今までが、16.412%でしたので実際に

<給与総額20万円の人>で16.412円→16.766円(354円up)

<給与総額30万円の人>で24.618円→25.149円(531円up)

となります


今後、厚生年金保険料率は成29年まで5回一定率が

上がり続けることが決まっており、最終的に

一般の保険料率は18.300%となります


これ以外に、3月分(4月納付分)では

健康保険料率および介護保険料率の変更も行われています


また、9月分(10月納付分)から算定基礎届(定時決定)による

標準報酬月額の改定月でもありますので

給与計算の担当の方はご注意ください!


料率等の詳しい情報はこちらにも記載しています

http://uratsuka-sr.jp/



-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』
右上のフェースブック「いいね!」ボタンを

押していただくと、当事務所から最新情報を

お届けいたします。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-