- 先日、ご紹介した「小さな会社は人事評価制度で人を育てなさい! 」に続く
おすすめ本第2弾
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』
右上のフェースブック「いいね!」ボタンを
押していただくと、当事務所から最新情報を
お届けいたします。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
- 「一生懸命」な「まじめ」社員を『稼げる』人材に育てる法/中経出版
- ¥1,575
- Amazon.co.jp
おすすめ本第2弾
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』
右上のフェースブック「いいね!」ボタンを
押していただくと、当事務所から最新情報を
お届けいたします。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
高年齢者雇用安定法は年金の支給開始年齢に合わせて
改正されています。
もともと、60歳からは報酬比例部分(老齢厚生年金)と
定額部分(老齢基礎年金)の所謂2階建ての年金がもらえてました
それが、段階的に定額部分の支給開始年齢を引き上げ
これから60歳を迎える人は65歳にならないと定額部分を
受け取ることはできないようになってきています。
現在60歳からもらえる報酬比例部分に関しても
来年(2013年)4月以降に60歳を迎える人は段階的に
支給開始年齢が引き上げられ2025年の4月以降は
65歳にならないと年金がもらえなくなります。
(詳しいことをかくと、繰り上げ支給を選択したり
女性等は一部例外がありますが今回は省略します)
つまり、現状の定年60歳で会社を辞めさせてしまうと
60歳から年金がもらえる年齢まで無収入の期間が
出てきてしまうことになるのです。
これを補うために法改正が行われるのです
結局のところ、年金の財源が少ないために
支給開始年齢を引き上げ、その穴埋めを
企業に押し付けているということになります
それも、今までは労使協定を締結することで
無条件に60歳以降も雇用を維持する必要はなかったのですが
今回の改正案の成立により
一部例外はあるものの、ほぼ希望者全員
60歳以降も雇用を維持しなければいけなくなります
この雇用維持年齢の上限も年金の支給開始年齢に
合わせて段階的に引き上げられます
ただ、完全に65歳までになるには、あと10年近く猶予があります
国の尻拭いを企業に押し付けて!という
企業の社長の怒りの声が聞こえてきそうですが
そういっている間に法律は改正されていきます
企業としても、人員や賃金の推移を見据えながら
少しでも企業経営を圧迫しない計画や対策を考え
早め早めの対策を検討する必要があるのではないでしょうか
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
福岡の社会保険労務士事務所
『うらつか社会保険労務士事務所』
右上のフェースブック「いいね!」ボタンを
押していただくと、当事務所から最新情報を
お届けいたします。
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-