の記事の中でも紹介いたしましたが、建設業界の
社会保険等の加入促進に向けた取組がさらに強化されます。
タイトルの通り、「建設業者の社会保険等の未加入状況の通報等」
について下記通達が発せられ平成24.11.1から運用が開始されました
平成24年7月より、経営事項審査については、
雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への未加入企業
に対する減点幅が拡大されています
新たに加入する場合の必要な手続きおよび
保険料等ご説明いたしますので
未加入の事業所はご連絡ください
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
tel 092-282-5165
以下が、通報等に関する通達の内容です。
参考資料
(関連通達の写し)
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○ 平成24年10月24日付け国土建推第32号
国土建労第17号国土交通省土地・建設産業局建設業課長
建設市場整備課長(連名)厚生労働省年金局事業管理課長あて
建設業者の社会保険等の未加入状況の通報等について
建設業においては、下請企業を中心に社会保険等について、
法定福利費を適正に負担しない事業者が存在することから、
技能労働者の公的保障が確保されず、
若年入職者の減少の一因となっているほか、
関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど
競争上不利になるという状祝が生じています。
このため、関係者を挙げて社会保険等未加入問題への対策を進め、
技能労働者の雇用環境の改善や法定福利費を負担しない
不良不適格業者の排除に取り組み、
建設業の持続的な発展に必要な人材の確保と
事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図る
必要があることから、社会保険等に加入していない
建設業者について、関係行政庁との連携を図りつつ、
加入指導を図ることとしました。
つきましては、建設業の許可行敬庁において、
建設業の許可・更新等の際に社会保険等の加入状況の確認
及び指導を行った上でなお社会保険等に加入しない建設業者
(以下「通報対象業者』という。」について、許可行政庁から
郡道府県労働局及び日本年金機構ブロック本部
(以下保険担当部局という。)に通報することとする制度を構築し、
下記により通報いたしますので、適切にご対応頂けますようお願いします。
また、保険担当部局による通報後の措置によっても
加入しない一定の建設業者については、
通報元の許可行政庁にその旨通知頂きますようよろしくお願いいたします。
記
1 通報について(通報元、通報先、通報方法)
2 保険担当部局への照会
3 保険担当部局からの通知
4 通報後の加入指導結果等の報告
5 施行期日
(記以下は項目のみ。)
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福岡の社会保険労務士事務
『うらつか社会保険労務士事務所』
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