社会保険等の加入促進に向け、
建設業許可・更新時の社会保険等の加入確認
および未加入企業への指導を行うとともに、
元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と
責任が明確にされました。
社会保険への加入要件として
○法人の事業所
○個人においても5人以上
であれば加入が必要です
建設業においては、未加入の事業所が多いのは
事実だと思います。
今後、指導が厳しくなると思いますので
早めの対応が必要です
【社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン】
http://www.mlit.go.jp/common/000216921.pdf
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福岡の社会保険労務士事務
『うらつか社会保険労務士事務所』
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