山と自然をこよなく愛する社労士 野崎のつぶやき -6ページ目

山と自然をこよなく愛する社労士 野崎のつぶやき

日本の会社を元気にし、日本の社会を変える社労士 野崎のブログです。

4月からの改正育児休業法の概要は下記のとおりです。

 

1)3歳未満の子供を養育する親へのテレワークが選択可能に。

 

2)所定外労働の制限がされる親について、3歳未満の子どもを持つ人から小学校就学前までの子供と拡大される。

 

3)子の看護休暇の対象範囲が拡大、子供の入園・卒園式の参加や感染症による学校閉鎖などのときも利用可能となる。

対象も小学校就学前から小学3年生終了まで引上げされる。

 

4)雇入れから6箇月未満であっても、事業主により対象外とすることができなくなる(取得する権利が生じる)

 

5)名称が「子の看護等休暇」へと変わる

 

6)男性の育休取得率公表が、従業員数300人超の企業まで拡大(従来は1000人超の事業所)