お世話になります。大分県と福岡県の県境に位置し豊前市、吉富町、上毛町、宇佐市、日田市に隣接する大分県中津市で特定社会保険労務士をしています、福 剛といいますニコニコ

 

 

さて、年次有給休暇ですが、みなさんご存じのとおり、入社して半年経ち、所定労働日数の8割を以上出社すると労働者の心身を休めるために10日付与されます。(パートなど所定日数が少ないと日数は変わります。)

 

なので、趣旨としては労働者の心身を休めるためですので、退職後に有給未消化分をくださいという話は出来ません。

 

また、退職日までに消化しなければならないため、年次有給休暇も退職日前までに消化しなければなりません。

 

この時、未消化分を事業主さんから買い取ってもらうことは退職時は可能とされていますが、買い取らなければならないわけではないのです。今月のような最終出勤日が28日までの場合、労働の義務が28日までですので、それまでに消化しなければなりませんのでご注意ください。