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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

こんにちわビックリマーク

本日は、眠い午後の更新となってしまいました…カゼ


さて、眠いからと言って仕事は待ってくれませんね。

ましてや、ゴルフの特訓もやっているのですから…、

自分の趣味のために言い訳はよくない…汗


ということで、本日は、日常生活能力の判定中の7項目中の2つ目。

ビックリマーク『身辺の清潔保持』について。


ということで、本日も、昨日の確認項目の、『適切な食事』と、判断基準はあまり変わりません。

実際に診断書に書かれている記述は…?


身辺の清潔保持』-洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃

               や片付けができるなど。


 チェック欄は…、

 □できる

        自発的にできるときには助言や指導を必要とする

              自発的かつ適正に行うことはできないが、助言や指導があればできる

                     助言や指導をしてもできない若しくは行わない


 …となっています。

ビックリマーク

自発的にできる、適切か、の判断要素としましては…、

 ・毎日同じ時間、回数か

 ・状況に応じているか

 ・季節ごに応じているか

 ・自分でできるか

…、などです。


そのような基準に従ってまとめた場合…、

ビックリマーク

例えば、

清潔にしようという意識は少しはあり、3日間に1度ほどが自分で入ろうと思うらしく、その際には姉であるわたくしが介助して洗体しております。着替えについては、自分でする気は全く見られないず、また、汗をかきやすい体質ですので、私が1日3回、朝、午後、就寝前に着替えさせています。自室の清掃は、全くしないため、私が週3回から4回清掃しています。


…、となりますえっ


次回は、診断書の日常生活能力の判定項目の7項目中の3番目、『金銭管理と買い物』についてお話しますので、お楽しみに音譜




音譜
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