こんにちわ![]()
本日の横浜は、大変あったかで、ついつい春気分になりますよね![]()
さて、障害年金の請求に関する私のブログも、一通り話切りまして、今現在は、繰り返しの内容を、少し違った視点から、もしくは詳しくお話ししております。
そこで、本日は、『年金加入期間、保険料納付期間要件』について
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まず、年金加入要件は、「初診日において」何の年金制度に加入していたかであり、
納付要件は、同じく「初診日の前日において」…、
要件を判断します。
加入用件は、当然のことながら…、
・厚生年金保険に加入していたか
・国民年金保険に加入していたか
…を判断します。
これによって、
・国民年金保険⇒障害基礎年金(様式第107号)
・厚生年金保険⇒障害厚生年金(様式第104号)
を請求することとなります。
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保険料納付済み要件では、初診日の前日の時点において、次のいずれか1つの条件を満たしていることが必要です![]()
(1)初診日の属する月の前々月までの加入すべき期間の2/3以上が、保険料納付済期間か免除期間で
あること
(2)初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間または免除期間以外の加入期間が
ないこと
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注意したいのが、納付忘れですが、この漏れがないように、普段から、領収証などを管理して、納付回数が満たされるように、遅れたりすることのないようにしましょうね。
なお、以下の期間は、特例として、10年前の期間まで遡って納付が可能です。
『平成24年10月1日から平成27年9月30日』
次回は、請求の仕方・方法についてお話します。
お楽しみに![]()
ただ今、限定ですが、春の無料キャンペーンやってます!
詳しくお知りになりたい方は、
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https://www.rouken-g.net/umino/shougai-nenkin/
精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。
一人で悩まずに、まずは3要件を確認して、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!
ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス) http//www.rouken.net
をご参照下さいませ![]()
メール:umino@rouken.net 、お電話:045-650-9066 海野 まで![]()