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障害年金受給のためのブログ

うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

本日は、請求の方法についてお話します。


以前にもお話した通り、障害年金の請求には、以下…、


(1)障害認定日請求

(2)事後重症請求

(3)初めて2級の請求


…3種類ありますビックリマークここをまず押さえましょうね。


その違いはといいますと…、

(1)は、障害認定日の際の、障害の状態が、障害認定基準に照らして、該当する可能性があるかないか

  で、この方法によるかを判断します。通常の場合がこの方法によります。


(2)では、(1)の時点で、まずは症状が軽かったため、障害認定基準に該当しなかった場合に、その後に 

  その障害が、重症化して障害認定基準に該当した場合にする請求方法です。これは、(1)の方法に

  近い方法です。


(3)では、(2)と違って、既に障害等級3級以下にしか該当しない別の障害があるところに新たに別の

  障害を負い、後の障害の認定日以降、その両方をあわせて2級以上になる場合に行う請求方法で

  す。つまり、個別に障害が2つあったものを合わせて2級以上とされた場合の方法です。


これらの請求方法別の注意点としましては…、


(1)では、

 ・障害認定日以後3か月以内の診断書の添付が必要なので、症状が軽いと判断して受診していないと、

  診断書を書いてもらえないので、請求できない場合があることに注意!逆に、症状が重すぎて家にこも

  りきりで通院できないなどで受診していない時も同じですので注意が必要!

 ・障害認定日から1年以上たっている場合には、さらに診断書が1枚必要となることに注意!


(2)では、

・(1)と同様、認定時の診断書以外に、請求日前3か月の診断書を添付すること!


(3)では、

 ・両方の障害について、それぞれ請求日前3か月の診断書(計2枚)が必要となる!

  

 …等でございます。


大きい違いとしては、(1)の場合には、証明と適切な申請であれば、障害認定日以降、請求がどんなに遅れても、請求時まで(最長5年以内)遡及受給が可能、という点です。

あと後のことを考えても、その時できること、すべきことをしっかり行っている、特にしっかり受診して、記

録を取っておくことが、受信者側にも大事なことだということですね。

 



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