重要!医師との交渉!② | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

こんにちわビックリマーク

寒い1日ですね。


さて、本日は、『医師との交渉②』となります。


先回は、申請者であっても、診断書を記載する医師への配慮が必要で、申請業務は、まずは厚生労働大臣に訴えかける業務なのだ、というお話をしました。


そこで、互いに必要なのは、共同関係の意識なのですが、

相手が医師という立場がら、気分を悪くしてもいけないので、実際の症状を聞かれた場合に、

よく言ってしまって、それが診断書に反映されたり…、というようなうっかりミスをなくさなくてはいけませんね。


そのためにも、前の診断からの状況をメモしたり、記録しておくことが重要で、いざ医師の前においても、

しっかり客観的な情報を伝達できるようにしておかなければなりません。

ビックリマーク

そこで、そのような趣旨を踏まえた、障害に至った経緯および障害の状態の要約、として『病歴・就労申立書と、その補足としての、特に「日常生活での生活状況の詳細」をまとめておいて、医師に手渡すことをお勧めしております。


明日も、このつづきをお話ししますね音譜





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精神疾患で、自分一人では申請が億劫だという方には、朗報です。

一人で悩まずに、まずは3要件を確認して、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね!


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ご質問、お問い合わせは、海野労働法務事務所(手続き)http//www.rouken2.net
または、株式会社労研(メンタルヘルス関連サービス)  http//www.rouken.net  をご参照下さいませビックリマーク

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