障害年金の請求実務⑪『障害状態の詳細の補足』(4) | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク


さて、障害年金の請求実務について、この節では、延々とお話しておりますが、新年も始まって、かなり仕事の入りも増えてきて、改めて同じことを日々、たとえばこの記事を更新することの大変さと、重要さを実感している次第でありまして、そんな大事なことならば…、と、本日も早朝に更新しちゃいます。


旋回に引き続きまして、障害状態の詳細の補足のまとめについて、障害年金申請用の診断書の内容に対応して、本日も「日常生活能力の判定」の7項目でありますが、その3番目、『金銭管理と買物』について。


診断書の記載では…、

☆『金銭管理と買物』/「金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能

               であり、計画的な買い物がほぼできるなど

…との記述があります。


これに対応したチェック項目は…、以下、


 できる

      おおむねできる時には助言や指導を必要とする

          助言や指導があればできる

              助言や指導をしてもできない若しくは行わない


…と記述されております。


以下、詳細の要約の際の記述の要点としましては…?


・ 自分の持っている、管理している現金など金銭を把握しているか、していないか

・ 自分の持っている金銭の管理、振り分け先を把握しているか、していないか

・ 必要なものを適正な量だけ購入しているか、していないか

・ 必要なものを適正な価格で購入しているか、していないか

・ 先の収支を踏まえて購入しているか、していないか

・ 自分だけで購入できているか、できていないか

・ 買ったものを無駄に浪費していないか


…などとなりますので、

このような点を踏まえて要約していくようにしてくださいビックリマーク


次回は、『通院と服薬(要・不要)』についてお話しますので、お楽しみに音譜



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