おはようございます![]()
さて、障害年金の請求実務について、この節では、延々とお話しておりますが、新年も始まって、かなり仕事の入りも増えてきて、改めて同じことを日々、たとえばこの記事を更新することの大変さと、重要さを実感している次第でありまして、そんな大事なことならば…、と、本日も早朝に更新しちゃいます。
旋回に引き続きまして、障害状態の詳細の補足のまとめについて、障害年金申請用の診断書の内容に対応して、本日も「日常生活能力の判定」の7項目でありますが、その3番目、『金銭管理と買物』について。
診断書の記載では…、
☆『金銭管理と買物』/「金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能
であり、計画的な買い物がほぼできるなど。」
…との記述があります。
これに対応したチェック項目は…、以下、
□できる
□おおむねできる時には助言や指導を必要とする
□助言や指導があればできる
□助言や指導をしてもできない若しくは行わない
…と記述されております。
以下、詳細の要約の際の記述の要点としましては…?
・ 自分の持っている、管理している現金など金銭を把握しているか、していないか
・ 自分の持っている金銭の管理、振り分け先を把握しているか、していないか
・ 必要なものを適正な量だけ購入しているか、していないか
・ 必要なものを適正な価格で購入しているか、していないか
・ 先の収支を踏まえて購入しているか、していないか
・ 自分だけで購入できているか、できていないか
・ 買ったものを無駄に浪費していないか
…などとなりますので、
このような点を踏まえて要約していくようにしてください![]()
次回は、『通院と服薬(要・不要)』についてお話しますので、お楽しみに![]()
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