障害年金の請求実務⑦『障害に至った経緯と障害の程度・状態の要約』(3) | 障害年金受給のためのブログ

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うつや精神疾患による障害年金受給について説明していきます

おはようございますビックリマーク

さて、今日は早朝ですが、早速ブログ記事を更新しましょうね音譜


本日も、昨日に引き続き、障害に至った経緯と障害の程度・状態の要約編です。

そして本日はその3回目として、就労状況等関係についてです。


ここでは、2つの時点での要約をしておきます。

それは、以下、

(1)障害認定日

(2)請求日現在

                   ・・・であります。


(1)として要約する事項としては、

<1>就労していた場合

<2>就労していなかった場合

<3>日常に不便を感じたこと

                   ・・・の3つのケースです。

!!

要約の際に気をつけて頂くのは、全ての場面において、要約するにあたって自身の就労能力や日常業務遂行力についてよい程度にしてしまう傾向があるという点です。

何も程度を意識的に重く要約するということを言っているのではありません。

その時の実際の状態に忠実に、という事が大事なのであります。

これは、主治医との診察過程でも同じことですが、ついつい相手の立場を立てて、実際には症状が良好でないにもかかわらず、良くなりました、等と言ってしまって、後で後悔する等、本来望まない状況を作り出してしまう原因の一つとなります。


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また、上記<2>就労していなかった場合の詳細記入欄の右枠には、以下のような記述があり、以下、この各チェック項目が、障害等級に対応しているという事を認識しておきます。


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確認しますと・・・、

(ア)障害年金非該当

(イ)障害等級3級相当

(ウ)障害等級3級または2級相当

(エ)障害等級2級または1級相当

(オ)障害等級1級相当

                            ・・・となっていると想定できますビックリマーク


ということは、よく吟味して実際の状況を判断してから記入することが大事ですね。


さて、明日以降は、障害状態・程度の具体的な要約についてお話します。

どうぞ、お楽しみに音譜




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